身体障害者手帳について
身体障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度がありますが、これらの制度を利用するためには身体障害者手帳が必要になります。この手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに一定の永続する障がいのある方に交付されるものです。
障がいの範囲は、「視覚障害」「聴覚又は平衡機能の障害」「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に、1級から6級まで分けられています。
身体障害者手帳の申請
下記の窓口で申請の手続きができます。(代理の方でも結構です。)
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
芳野分室 096-277-2001
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
申請に必要なもの
新規申請の場合
診断書・申請書・顔写真・印鑑・マイナンバー関連書類
再交付申請の場合
(障害程度変更・障害追加・再認定)
診断書・申請書・顔写真・印鑑・現在お持ちの身体障害者手帳・マイナンバー関連書類
(破損・紛失・顔写真の変更)
申請書・顔写真・印鑑・現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合は不要です。)・マイナンバー関連書類
※「診断書」
指定を受けた医師の診断を受けてください。(指定医師については、下記の参考資料のとおりです。)用紙は各区役所福祉課・各総合出張所にあります。
※「申請書」
用紙は各区役所福祉課・各総合出張所にあります。
※
「顔写真」
上半身、脱帽で6か月以内のもの。縦4センチメートル、横3センチメートルを1枚。インスタント写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可。
※
「印鑑」
申請者本人のもの。シャチハタは不可。
※「マイナンバー関連書類」
個人番号カード または 個人番号通知カード
窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
指定医師関連
- ※平成30年4月1日から、熊本市と熊本県内の他市町村との間の異動は、異動先に変動届を提出するだけで済むようになりました。詳しくはこちら…
各種様式
【申請様式】
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【診断書様式】
※平成30年7月1日に視覚障害用の診断書が変更になりました。
以後、視野障害の診断書を作成する際にはこちらをご覧ください →
視野表について
(PDF:198キロバイト)
診断書・意見書(視覚障害用)
(ワード:140.5キロバイト)
診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく障害用)
(ワード:157.5キロバイト)