小児慢性特定疾病医療支援
1 小児慢性特定疾病医療費支援制度について 子どもの慢性疾病のうち、特定の疾病については治療期間が長く、医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾病医療支援制度では、児童の健全育成を目的として、疾病の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助します。
小児慢性特定疾病医療支援制度については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページから詳細をご覧いただけます。
小児慢性特定疾病情報センター 2 医療支援について■対象疾病
対象疾病の一覧は、下記「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからご覧いただけます。 小児慢性特定疾病の対象疾病について
■対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である18歳未満の児童等(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の方も対象となります。申請期限にご注意ください。)
※保護者が熊本市に住所を有すること。 3 自己負担額について
自己負担額は、保護者の所得や児童等の状態(重症認定や人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合)などによって、異なります。
新たな自己負担上限月額 (PDF:715.4キロバイト)
【お知らせ】寡婦(夫)控除のみなし適用について 平成30年9月から、小児慢性特定疾病医療費の自己負担上限額の決定に当たり、「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます。 以下の要件(1)及び(2)のどちらも満たす方が医療費支給認定基準世帯の中にいる場合には、みなし適用の対象となる可能性があり、寡婦(夫)控除が適用されたものとみなして算出した市町村税を基礎として、医療費の自己負担上限額を算定するため、より自己負担の少ない階層区分に決定されることがあります。 <対象要件> (1)法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方 (2)現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方 ※(1)及び(2)のどちらも満たすことが必要です。 ○寡婦(夫)控除のみなし適用のため、市町村民税自体が減額されるものではありません。 ○現在、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けている方、生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方、人工呼吸器等装着者として認定される場合に該当する方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、負担上限月額が減額されません。 ○その他、所得の状況等によっては、負担上限月額が減額されない場合があります。 <申請に際して必要な書類> ※適用には申請が必要です。 (1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (2)誓約書 誓約書(寡婦(夫)控除のみなし適用申請用) (ワード:21.2キロバイト) (3)戸籍全部事項証明書 ※所得の額の計算に必要な資料として、上記以外の書類の提出を求めることがあります。 <適用日> ・新規申請に際し、みなし適用の申請をされた方:医療費支給認定の有効期間の開始日から ・既に認定されている方:変更の申請を行った日の属する月の翌月の初日 厚生労働省リーフレット (PDF:507.6キロバイト)
4 小児慢性特定疾病医療費助成の申請方法- 次の書類を、来所にて下記受付窓口にご提出ください。※平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用を開始。
※印鑑(シャチハタは不可)が必要です。 【新規申請に必要な書類】
・ 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF:105キロバイト)※マイナンバー(個人番号)を記入してください。
・医療意見書(小児慢性特定疾病指定医が作成したもの)
・医療意見書の研究等への利用についての同意書 医療意見書の研究等への利用についての同意書 (PDF:619.1キロバイト) ・所得区分調査に関する同意書 所得区分調査に関する同意書 (PDF:77.1キロバイト)
・健康保険証の写し(加入されている医療保険によって揃える書類が異なります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。) ・申請者本人に関する下記(1)又は(2) (1)個人番号カード (2)個人番号通知カード及び申請者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
《該当する方のみ必要なもの》
・市町村民税の課税証明書(平成29年11月13日以降、(2)については不要となります。)
(1)社保で被保険者が市県民税非課税の場合、または国民健康保険(熊本市国保以外)の場合(世帯全員分)
(2)平成29年1月2日以降に熊本市に転入された方
・身体障害者手帳の写し
・特別児童扶養手当の金額がわかるもの ・重症患者認定申請書 重症患者認定申告書 (PDF:194.3キロバイト)
・人工呼吸器装着者申請時添付書類
【支給認定の変更申請が必要な場合】
・自己負担上限月額の変更(階層区分の変更、重症患者等区分の適用、按分特例の変更)
・指定医療機関の変更もしくは追加
・疾病の追加もしくは疾病の変更
【記載事項変更届による届出が必要な場合】 ・児童・保護者の住所変更
・医療保険者証の変更(記号・番号、保険者名の変更など) 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 (PDF:96.5キロバイト)※マイナンバー(個人番号)を記入してください。
【申請窓口】
受付窓口は、お住まいの地域の各区役所保健子ども課です。(下記参照)
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
中央区保健子ども課 |
中央区手取本町1-1 |
096-328-2419 |
東区保健子ども課 |
東区東本町16-30 |
096-367-9130 |
西区保健子ども課 |
西区小島2丁目7-1 |
096-329-1147 |
南区保健子ども課 |
南区富合町清藤405-3 |
096-357-4138 |
北区保健子ども課 |
北区植木町岩野238-1 |
096-272-1128 |
5 小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請について小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間は、平成31年(2019年)9月30日までとなっております。 引き続き治療が必要な場合は、下記の要領で更新申請の手続きを行ってください。 また、令和元年(2019年)10月1日以降に申請された場合は、更新ではなく新規扱いとなります。有効期間は区役所で受理した日からとなり、10月1日から受理日までの医療費は自己負担となります。医師が継続して治療が必要と認めた場合、20歳未満の方については、更新申請をすることができますが、有効期間が終了した方で、既に18歳以上の方の新規申請はできませんのでご注意ください。 ※対象者へは、更新案内を送付しております。詳しくは、そちらをご確認ください。 1 提出期間 令和元年(2019年)7月1日(月)から令和元年(2019年)7月31日(水)まで (7月31日までに更新申請ができない場合、8月1日から9月30日までは受付可能ですが、受給者証等の交付は10月中旬以降となります。) 2 更新申請に必要な書類 - 次の書類を、来所にて下記受付窓口にご提出ください。※平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用を開始。
※印鑑(シャチハタは不可)が必要です。
・ 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 (PDF:105キロバイト)※マイナンバー(個人番号)を記入してください。
・医療意見書(小児慢性特定疾病指定医が作成したもの)
・医療意見書の研究等への利用についての同意書 医療意見書の研究等への利用についての同意書 (PDF:619.1キロバイト) ・所得区分調査に関する同意書 所得区分調査に関する同意書 (PDF:77.1キロバイト)
・健康保険証の写し(加入されている医療保険によって揃える書類が異なります。詳しくは受付窓口にお尋ねください。) ・申請者本人に関する下記(1)又は(2) (1)個人番号カード (2)個人番号通知カード及び申請者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)
《該当する方のみ必要なもの》
・市町村民税の課税証明書(平成29年11月13日以降、(2)については不要となります。)
(1)社保で被保険者が市県民税非課税の場合、または国民健康保険(熊本市国保以外)の場合(世帯全員分)
(2)平成30年1月2日以降に熊本市に転入された方
・身体障害者手帳の写し
・特別児童扶養手当の金額がわかるもの
・重症患者認定申請書 重症患者認定申請書 (PDF:162.4キロバイト)・人工呼吸器装着者申請時添付書類 人工呼吸器等装着者申請書 (PDF:91.5キロバイト)
3 申請窓口 各区役所保健子ども課(上記必要書類を、来所にて下記受付窓口にご提出ください。)
受付窓口 |
住所 |
電話番号 |
中央区保健子ども課 |
中央区手取本町1-1 |
096-328-2419 |
東区保健子ども課 |
東区東本町16-30 |
096-367-9130 |
西区保健子ども課 |
西区小島2丁目7-1 |
096-329-1147 |
南区保健子ども課 |
南区富合町清藤405-3 |
096-357-4138 |
北区保健子ども課 |
北区植木町岩野238-1 |
096-272-1128 |
6 指定医療機関・指定医一覧平成27年1月より指定医療機関制度が導入されました。
あらかじめ市長が指定した医療機関(指定医療機関)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。
指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象とはなりませんのでご注意ください。 ■熊本市指定医療機関一覧 指定医の皆様におかれましては、小児慢性特定疾病の診断にあたっては、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されている「診断の手引き」、「指定医研修会資料」、「小児慢性特定疾病対策に係る告示等」を参考とされてください。
また、医療意見書の用紙は、疾病ごとに指定された用紙を使用してください。
■熊本市指定医一覧
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