認可外保育施設について
認可外保育施設とは、乳児または幼児を保育することを目的とする施設であり、熊本市の認可を受けていない(または認可を取り消された)施設を総称したものです。
【 熊本市へ認可外保育施設の設置届が必要です。】
※令和元年(2019年)より、従業員の方のための事業所内保育施設も届出対象施設となりました。
※平成28年より、1日に1人以上乳幼児を保育する場合には届出が必要となりました。
※届出対象外施設であっても熊本市の指導監督の対象であることに変わりありません。
また、毎年の定期報告(運営状況報告書)が必要となりますので、ご留意ください。
施設の種別 | 届出対象 | 届出対象外 |
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以下のどの施設にも 該当しない施設 | 利用乳幼児が1人以上 | ― |
ベビーホテル ・夜8時以降の保育 ・宿泊を伴う保育 ・一時預かり (利用児童のうち一時預か りの児童が半数以上を占 めている場合) | 利用乳幼児が1人以上 | ― |
事業所内保育施設 ・企業や病院等において その従業員の乳幼児を対象 とする施設 | 従業員の乳幼児のみ | ― |
居宅訪問型 ・乳幼児の居宅において 保育を行う | 利用乳幼児が1人以上 | ― |
店舗等において顧客の 乳幼児を対象にした 一時預かり施設 ・例デパート、自動車教所、 歯医者診療所等に付置され た施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児が 1人以上 | 顧客の乳幼児のみ |
親族間の預かり合い ・設置者の四親等内の親族 が対象 | 親族以外の乳幼児が1人以上 | 親族の乳幼児のみ |
親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり ・友人や隣人等 (利用の募集をしない場合) | 密接な人間関係を有しない乳幼児が1人以上 | 親族又はこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり |
一時預かり事業を行う施設 | ― | 対象となる乳幼児のみ |
病児保育事業を行う施設 | ― | 対象となる乳幼児のみ |
半年を限度として臨時に 設置される施設
| 半年を超えて設置される施設 | 半年を限度に臨時に設置される施設 |
子育て援助活動支援事業の 対象となる乳幼児 | ― | 対象となる乳幼児のみ |
幼稚園設置者が当該幼稚園と併せて設置している施設
| 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項に規定する連携施設を構成する保育機能施設。 ※在園児と区分されており専用スペースで専従の職員による保育が実施されている場合。 | 在園児と同じ部屋で 一緒に預かる場合 |