国民健康保険 保険料について
国民健康保険に加入すると保険料を納めなければいけません。納められた保険料は、国の補助金などと合わせて、国民健康保険に加入されている方の医療費や出産育児一時金、高額療養費等の給付の費用に充てられます。
保険料は、国民健康保険運営の大切な財源となるものですから、必ず納期内に納付くださいますようお願いします。
また、保険料の納付義務者は住民票上の世帯主となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、納付通知書は世帯主様宛に送付します。
※健康保険料は、月の末日に加入している保険で賦課されます。
(例)
社会保険 4月 1日 から 5月31日 まで加入 ⇒ 4・5月分は社会保険の健康保険料を納付
国民健康保険 6月 1日 から 加入 ⇒ 6月以降分は国民健康保険料を納付
社会保険 4月 1日 から 5月30日 まで加入 ⇒ 4月分は社会保険の健康保険料を納付
国民健康保険 5月31日 から 加入 ⇒ 5月以降分は国民健康保険料を納付 熊本市の国民健康保険料率 令和5年度 熊本市国民健康保険料率(令和5年(2023年)4月1日改定) | 医療分 | 後期支援分 | 介護分(40~64歳の方) |
---|
所得割 | (基準総所得金額の) 8.34% | (基準総所得金額の) 2.27% | (40~64歳の方の基準総所得金額の) 2.04% | 均等割 | 1人につき35,100円 | 1人につき9,600円 | 1人につき15,400円 | 平等割 | 1世帯につき25,600円 | 1世帯につき7,000円 | ― | 限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
※基準所得金額・・・個人の所得金額から基礎控除(43万円)を引いた金額。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて 控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。 ※基準総所得金額・・・同一世帯内の国保加入者の基準所得金額を合算した金額 ※令和5年度から一世帯あたりの国民健康保険料の年間最高限度額は、後期支援分:2万円増の104万円に引き上げとなりました。 基準所得金額について 基準所得金額とは、国民健康保険料の計算のもとになる所得金額のことで、前年中の総所得金額等から基礎控除額を控除した金額です。
【国民健康保険料算定時の総所得金額等とは】 以下の合計額になります。 ・給与、事業(営業等)、不動産、利子、配当、短期譲渡、雑所得(公的年金所得など) ・山林所得 ・総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額 ・申告分離課税の所得(株、土地、家の売却益など)の特別控除後の金額 ※税関係の総所得金額等とは、異なります。 ★ 退職所得や課税対象とならない障害年金・遺族年金などは含みません。 ★ 純損失繰越控除は適用されますが、雑損失繰越控除は適用されません。 ★ 扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などの「所得控除」は適用されません。 詳しくは、下の問い合わせ先までお尋ねください。 国民健康保険料の算定方法令和5年度 熊本市国民健康保険料の計算方法 (1)医療分保険料
ア 所得割 前年中の基準総所得額×8.34%
イ 均等割 35,100円×被保険者数
ウ 平等割 25,600円
ア
+ イ + ウ = 医療分の年間保険料 ※但し最高限度額は650,000円
(2)後期支援分保険料
ア 所得割 前年中の基準総所得額×2.27%
イ 均等割 9,600円×被保険者数
ウ 平等割 7,000円
ア + イ + ウ = 後期支援分の年間保険料 ※但し最高限度額は220,000円
(3)介護分保険料(40~64歳の方に賦課されます)
ア 所得割 40~64歳の方の基準総所得額×2.04%
イ 均等割 15,400円×40~64歳の被保険者数
ア + イ = 介護分年間保険料 ※但し最高限度額は170,000円 ◎ 国民健康保険料の年額は(1)と(2)と(3)の合算額となります。 ※後期支援分とは
後期高齢者医療制度を支えるために、公的医療保険の加入者すべての方に負担していただくものです。 ※年度途中で国民健康保険に加入または国民健康保険を喪失される方は、加入月数で保険料を按分します。
例)年間保険料 120,000円 加入月数 6ヶ月の場合
120,000 × 12分の6 = 60,000
国民健康保険料の目安表 〇この目安表は「概算」の保険料となります。実際の保険料とは異なる場合があります。 〇この目安表は、世帯の中で一人に給与収入または年金収入があった場合の年間保険料の参考になります。 〇令和5年度の国民健康保険料は令和4年中(R4.1.1~R4.12.31)の総所得金額等をもとに計算します。 〇40歳~64歳の方は、【医療分+支援分+介護分】の列を、それ以外の74歳以下の方は、【医療分+支援分】の列を、ご覧ください。 〇未就学児の被保険者均等割額の減額制度(下部の国民健康保険料の軽減⑵参照)は、計算しておりません。 給与収入の場合 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|
給与収入
| 総所得金額 | 医療分 +支援分 | 医療分 +支援分 +介護分 | 医療分 +支援分 | 医療分 +支援分 +介護分 (2人分) | 医療分 +支援分 | 医療分 +支援分 +介護分 (2人分) | 医療分 +支援分 | 医療分 +支援分 +介護分 (2人分) |
---|
550,000 | 0 | 23,190 | 27,810 | 36,600 | 45,840 | 50,010 | 59,250 | 63,420 | 72,660 | 980,000 | 430,000 | 23,190 | 27,810 | 36,600 | 45,840 | 50,010 | 59,250 | 63,420 | 72,660 | 1,000,000 | 450,000 | 40,772 | 48,880 | 63,122 | 78,930 | 85,472 | 101,280 | 107,822 | 123,630 | 1,250,000 | 700,000 | 67,297 | 80,505 | 89,647 | 110,555 | 111,997 | 132,905 | 134,347 | 155,255 | 1,500,000 | 950,000 | 117,012 | 139,940 | 116,172 | 142,180 | 138,522 | 164,530 | 160,872 | 186,880 | 1,750,000 | 1,148,800 | 153,563 | 183,626 | 173,863 | 213,166 | 159,613 | 189,676 | 181,963 | 212,026 | 2,000,000 | 1,320,000 | 171,729 | 205,285 | 192,029 | 234,825 | 227,789 | 270,585 | 200,129 | 233,685 | 2,250,000 | 1,493,600 | 190,147 | 227,244 | 210,447 | 256,784 | 246,207 | 292,544 | 218,547 | 255,644 | 2,500,000 | 1,670,000 | 208,864 | 249,560 | 253,564 | 309,660 | 264,924 | 314,860 | 300,684 | 350,620 | 2,750,000 | 1,843,600 | 227,282 | 271,519 | 271,982 | 331,619 | 283,342 | 336,819 | 319,102 | 372,579 | 3,000,000 | 2,020,000 | 245,999 | 293,385 | 290,699 | 353,935 | 302,059 | 359,135 | 337,819 | 394,895 | 3,500,000 | 2,370,000 | 283,134 | 338,110 | 327,834 | 398,210 | 372,534 | 442,910 | 374,954 | 439,170 | 4,000,000 | 2,760,000 | 324,513 | 387,445 | 369,213 | 447,545 | 413,913 | 492,245 | 458,613 | 536,945 | 4,500,000 | 3,160,000 | 366,953 | 438,045 | 411,653 | 498,145 | 456,353 | 542,845 | 501,053 | 587,545 | 5,000,000 | 3,560,000 | 409,393 | 488,645 | 454,093 | 548,745 | 498,793 | 593,445 | 543,493 | 638,145 | 5,500,000 | 3,960,000 | 451,833 | 539,245 | 496,553 | 599,345 | 541,233 | 644,045 | 585,933 | 688,745 | 6,000,000 | 4,360,000 | 494,273 | 589,845 | 538,973 | 649,945 | 583,673 | 694,645 | 628,373 | 739,345 | 6,500,000 | 4,760,000 | 536,713 | 640,445 | 581,413 | 700,545 | 626,113 | 745,245 | 670,813 | 789,945 | 7,000,000 | 5,200,000 | 583,397 | 696,105 | 628,097 | 756,205 | 672,797 | 800,905 | 717,497 | 845,605 | 7,500,000 | 5,650,000 | 631,142 | 753,030 | 675,842 | 813,130 | 720,542 | 857,830 | 765,242 | 902,530 | 8,000,000 | 6,100,000 | 678,887 | 809,955 | 723,587 | 870,055 | 762,287 | 914,755 | 812,987 | 959,455 |
年金収入 | 総所得金額 | 医療分 +支援分 +介護分 | 医療分 +支援分 +介護分(2人分) | 600,000 | 0 | 23,190 | 45,840 | 1,000,000 | 400,000 | 23,190 | 45,840 | 1,250,000 | 650,000 | 61,992 | 104,230 | 1,500,000 | 850,000 | 106,402 | 129,530 | 1,750,000 | 1,037,500 | 141,755 | 199,088 | 2,000,000 | 1,225,000 | 161,649 | 222,807 | 2,500,000 | 1,600,000 | 201,437 | 300,805 | 3,000,000 | 1,975,000 | 241,224 | 348,242 |
年金収入 | 総所得金額 | 医療分 +支援分 | 医療分 +支援分 | 1,100,000 | 0 | 23,190 | 36,600 | 1,250,000 | 150,000 | 23,190 | 36,600 | 1,500,000 | 400,000 | 23,190 | 36,600 | 1,750,000 | 650,000 | 61,992 | 84,342 | 2,000,000 | 900,000 | 111,707 | 110,867 | 2,250,000 | 1,150,000 | 153,692
| 137,392 | 2,500,000 | 1,400,000 | 180,217 | 200,517 | 3,000,000 | 1,900,000 | 233,267 | 277,967 | 3,500,000 | 2,350,000 | 281,012 | 325,712 | 4,000,000 | 2,725,000 | 320,799 | 365,499 | 4,500,000 | 3,140,000 | 364,831 | 409,531 | 5,000,000 | 3,565,000 | 409,923 | 454,623 |
国民健康保険料の軽減(1)法定軽減制度 ・前年の世帯の総所得金額が、政令により定められた基準(下表参照)を下回る世帯は、均等割、平等割の7割、5割又は2割を軽減します。
・世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)と同一世帯内の国民健康保険被保険者の前年総所得の合計額により判定します。 令和5年度 国民健康保険料 軽減基準所得の計算方法 前年の世帯の総所得金額の合計額 | 軽減割合 |
---|
430,000円以下 | 7割 | 430,000円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+ 29万円×被保険者数(※2)以下 | 5割 | 430,000円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+53.5万円×被保険者数(※2)以下 | 2割 |
※1 給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)) ※2 国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)を含めず、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した方(特定同一世帯所属者)を含みます。 ★ 世帯内に所得申告が済んでいない方がいる世帯は減額することができませんので、所得申告をしてください。 (2)未就学児の被保険者均等割額の減額制度(令和4年度から) ・子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、国民健康保険に加入されている未就学児(※)の均等割額5割を減額します。 ・また、上述(1)の法定軽減制度に該当される世帯につきましては、法定軽減後の均等割がさらに5割軽減となりますので、 7割軽減される世帯で8.5割減額、5割軽減世帯は7.5割減額、2割軽減世帯は6割軽減となります。 ※未就学児とは・・・6歳に達する日以降の最初の3月31日までの方が対象となります。 (3)非自発的失業者にかかる保険料の軽減制度 ・非自発的失業者軽減を受けるには届出が必要です。届出は各区役所区民課、各総合出張所で受け付けています。 ・所得が未申告の場合は、軽減の適用ができません。必ず所得申告を行ってください。 非自発的失業者の保険料軽減を適用できる要件及び軽減内容等 離職日 | 平成21年3月31日以降 | 離職時の年齢 | 65歳未満 | 離職理由コード | 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄に記載の離職理由コードが 「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する方 | 軽減の対象となる期間 | 離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで | 軽減内容 | 対象者の給与所得を100分の30にして保険料を計算します。 | 届出時の必要書類 | 「国民健康保険証」、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」のいずれか(※) |
(※注意) ・離職票では受付できません。 ・特例受給資格者証及び高年齢受給資格者証の交付を受けている方は対象になりません。 ・離職理由について、詳しくはお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。 この他に、国民健康保険料の納付が困難な方で、各要件に該当する方を対象とした保険料の減免制度もあります。 詳しくは、『国民健康保険の減免』のページをご覧ください。
問い合わせ先
○国民健康保険の加入・喪失、料金計算、軽減について・・・・・・・・・・中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
○国民健康保険料の納付・納付相談(分納等)・減免相談について・・・熊本市役所国保年金課 096-328-2270(収納担当) 熊本市役所国保年金課 096-328-2290(減免担当)
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
|