変更届
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設において、変更があった場合は、10日以内に熊本市長に届け出る必要があります。
また、「2.事業所(施設)の所在地」「6.事業所(施設)の建物の構造、専用区画等」「7.備品(訪問入浴介護事業及び介護予防訪問入浴介護事業」の変更につきましては、設備基準や建物が建築基準法上の用途を満たしているかの確認が必要となりますので、事前に相談してください。施設サービス、短期入所サービス及び特定施設の居住費又は家賃等の変更についても事前相談をしてください。
※登記簿等が間に合わない場合は、事前にご相談ください。
※介護老人保健施設、介護医療院は変更前に開設許可事項変更等申請書を提出し、熊本市長の許可が必要な変更事項があります。
【熊本市HP】開設許可事項変更等申請書(介護老人保健施設、介護医療院)のページをご確認ください。
「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、提出して下さい。
必要添付書類に参考様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。