熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業について
概要 多子・多胎による育児の負担を軽減および育児の精神的・経済的負担を軽減するとともに、安心して子育てができる環境づくりを目的として、第3子以降または多胎(双子、三つ子など)を持つ世帯を対象に、対象児(3歳未満の第3子以降または多胎児)ごとに15,000円/年 分の利用券(500円券を30枚)を交付します。 ※「ようこそ赤ちゃんプロジェクト」の事業開始に伴い、「熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業」の利用券の申請受付は令和5年3月31日(金)までとなります。なお、交付した利用券は、各々の利用券に記載された有効期限内で使用できます。
熊本市内にお住まいで次の全てに該当する方。 (1)第3子以降または多胎の3歳未満の子どもを、保育所等(認可外施設含む)を利用せずに在宅で育児をしている保護者。 (2)上記の保護者と同一世帯の市町村民税所得割額の合計額が301,000円未満であること。 対象となる子育て支援サービス 1.病児病後児保育事業 2.ファミリー・サポート・センター事業 3.一時預かり事業 4.産後ホームヘルプサービス事業 5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業) 6.産後ケア事業 ※多子・多胎世帯子育て支援サービス事業の申請とは別に、利用を希望される事業の登録申請が必要です。 多子・多胎世帯子育て支援サービス利用の流れ
子育て支援サービス利用前に利用券の交付申請が必要です。(1)電子申請、(2)郵送申請、(3)窓口申請のいずれかの方法で手続きをしてください。 また、利用券が使用できる子育て支援サービスも利用前に申請が必要な場合があります。詳しくはそれぞれの子育て支援サービス内容をご確認 ください。 ◇利用券交付申請の流れ 【1】第3子以降または多胎児出産後に(1)電子申請、(2)郵送申請、(3)窓口申請のいずれかの方法で申請 ⇒ 【2】審査後、後日利用券を熊本市から発送⇒ 【3】利用希望サービスのサービス提供者へ利用申込 ⇒ 【4】サービス利用 ⇒ 【5】サービス提供者へ利用券を渡し、残りの利用料支払い
◇申請に必要なもの ・申請書 (様式第1号)熊本市多子・多胎世帯子育て支援サービス利用券交付申請書 (エクセル:27.4キロバイト)
・対象児の母子健康手帳(出生届出済証明) ・市町村民税所得割額を証する書類(全員分)(令和4年1月2日以降に熊本市転入の場合のみで、令和4年9月以降に申請される方は令和4年度のもの)
(1)電子申請 受付窓口 住所 電話番号 中央区保健子ども課 〒860-8601 中央区手取本町1-1 096-328-2419 東区保健子ども課 〒862-8555 東区東本町16-30 096-367-9134 西区保健子ども課 〒861-5292 西区小島2丁目7-1 096-329-1147 南区保健子ども課 〒861-4189 南区富合町清藤405-3 096-357-4138 北区保健子ども課 〒861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128
利用券の取扱い(使用上の注意)1 希望する子育て支援サービスにおいて、多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者として登録されている事業所を利用した際に利用券が使用できます。 2 サービスを受けるときは、利用券(冊子)とともに、母子健康手帳を提示してください。 3 サービスを受ける前に利用券を切り離した場合は、その利用券は使用できません。 4 利用券の有効期限は、交付日から次の誕生日の前日まで(3歳未満まで)となっています。次の誕生日以降も対象要件に当てはまれば、引き続き交 付申請ができます。(ただし、お子さまが保育所等に入園された場合は、使用できなくなります。) 5 一回のサービスにつき、複数の利用券を使用できます。 ただし、利用券の金額が利用料を上回る使用はできません。 (例)1回あたり利用料が700円のサービスを利用する場合 〇・・・1枚(500円分)の利用券を使用し、差額分(200円)を支払うことになります。 ×・・・2枚(1,000円分)の利用券を使用することはできません。 ※利用したいサービス提供者によっては、利用料のほか別途費用がかかる場合があります。詳しくは希望するサービス提供者へ直接お問合せください。 6 利用券は、交付を受けた世帯以外の方は使用できません。 (対象児以外の同世帯のお子さまの使用は可能です)。 7 利用券の再発行はいたしませんので紛失等には、ご注意ください。 8 熊本市に住民票のある方が対象です。(本市から転出された場合は、この利用券は使用できません。) 【参考】対象となる子育て支援サービスの内容 1.病児病後児保育事業
2.ファミリー・サポート・センター事業
3.一時預かり事業
4.産後ホームヘルプサービス事業 5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業) 事業の詳細は こちら 6.産後ケア事業 事業の詳細は こちら サービス提供者の募集について〇対象の子育て支援サービス事業 1.病児病後児保育事業 2.ファミリー・サポート・センター事業 3.一時預かり事業 4.産後ホームヘルプサービス事業 5.子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ事業) 6.産後ケア事業 〇事業内容 子育て支援サービスを実施する際に、利用者が利用券を使用した場合、利用料相当額を熊本市が支給するもの
〇対象とする事業者の条件 1.上記対象子育て支援サービス事業を実施している事業者で、必要に応じて熊本市から受託されていること 2.熊本市へ熊本市多子・多胎世帯子育て支援事業サービス提供者登録申請書を提出し、その登録決定を受けていること 〇登録申請に関する留意事項 1.申請費用の負担 申請に関して必要な費用は、申請者の負担とする。 2.提出書類の取り扱い- 提出された書類は変更できないものとし、返却もしない。
〇申請関係書類の配布及び提出 1.申請書の配布及び提出期間 順次受付 開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く) 2.配布及び提出場所 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所10階 熊本市健康福祉局子ども未来部 子ども政策課 電話:096-328-2156(対象の子育て支援サービス4~6を実施している事業者) 子ども支援課 電話:096-328-2158(対象の子育て支援サービス1~2を実施している事業者) 保育幼稚園課 電話:096-328-2568(対象の子育て支援サービス3を実施している事業者) 3.配布方法 熊本市ホームページ上で申請様式を公開するほか、上記3課において配布する。 4.提出方法 提出場所へ直接持参又は郵送(一般書留、簡易書留)するものとする。ただし、郵送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失又は 遅配については考慮しない。電送による提出は受け付けない。 5.提出部数 1部とする
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