児童育成クラブは、児童福祉法に基づく「放課後児童健全育成事業」として保護者が労働等で昼間家庭にいない小学校の児童に対し、適切な遊びと生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的としています。
児童育成クラブには、市が直接運営している「公営クラブ」、社会福祉法人や保護者会等を通じて運営している「民営クラブ」があります。
〇活動内容
・遊びを主体とする健全育成活動
【例】[屋外] 遊具やボール等を使った遊び、陣取り等
[屋内] 折り紙、お絵かき、紙工作、読書、室内ゲーム等
・その他、児童の健全育成に必要であると思われる活動
集団遊び等を通して、自主性・社会性・創造性の向上を図ります。
〇開設場所
児童育成クラブ専用施設、学校内余裕教室、地域コミュニティセンター内会議室、保育園等(多くの小学校では学校敷地内に開設していますが、富合、隈庄、豊田、桜井、山東、飽田南の6小学校では学校敷地外で行っています。詳しくは左記の「クラブ一覧(公営)」及び「クラブ一覧(民営)」をご覧ください。)
公営クラブについて
〇開設期間
4月1日から翌年3月31日まで
※日曜日、国民の祝日・休日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)は開設しません。
〇開設日および開設時間
・平日・・・・・・放課後(児童の下校時刻)から午後6時まで〔延長時間 午後6時から午後7時〕
・土曜日・・・・・午前8時から午後6時まで〔延長時間 午後6時から午後7時〕
・長期休業中・・・午前8時から午後6時まで〔延長時間 午後6時から午後7時〕
1 入会の基準
(1)保護者(同居の祖父母等を含む。)が「就労又は病気等」で昼間家庭にいない又はそれと同等の(見
守りができない)状況にある小学校1~3年生までの児童であること。
※ 障がいのある児童、および高学年受入れクラブの児童は、6年生まで入会できます。
(2)(1)の状況が、月~土曜日のうち週3日以上であること。なお、変則勤務の場合は、直近3箇月間の
平均就労日数が1箇月あたり12日以上あること。
(3)就労を理由とする場合、就労の終了時間が1年生は午後2時、2,3年生は午後3時、4年生以上は午後4時(障がいのある児童は午後3時)を超えていること。午後6時以降の延長時間を利用する場合は、就労の終了時間が午後5時を超える日が、月に1日以上あること。
※1ヵ月単位での利用が可能です。
【高学年受入れクラブ】
本荘、川口、芳野、中緑、碩台、古町、河内、奥古閑、慶徳、銭塘、飽田西、高橋
白川、一新、日吉、力合、泉ヶ丘、小島、城南、若葉、帯山西、西里、杉上、春竹
白坪、川尻、月出、麻生田、龍田西、清水、壺川、花園、城北、楡木、黒髪、弓削
健軍東、桜木、出水、春日、砂取、武蔵、五福、中島、山ノ内、池上、託麻北
城東、秋津、田迎、日吉東、龍田、城西、御幸、力合西、北部東、川上
【高学年受入れ試行(4年生までの受入れ)クラブ】
西原、健軍、飽田東、尾ノ上、田迎南、田迎西、向山、大江、託麻西、桜木東、託麻原、楠
※在籍している小学校以外のクラブに入会することはできませんので、ファミリー・サポート・センター<熊本>又は公益社団法人熊本市シルバー人材センターの育児サービス(外部リンク)の利用をご検討ください。
2 利用可能日
保護者が就労等で家庭にいない(見守りができない)日に限り利用できます。
3 入会の方法
・入会に必要な書類をそろえて、在籍している小学校の児童育成クラブに直接お申込みください。
・児童育成クラブ入会申込書は各児童育成クラブに用意しております。
※入会については、市が決定いたします。
4 令和6年度(2024年度)入会案内
入会・再入会をご希望される方は、前月15日までに、必要な書類を揃えて各クラブにご提出ください。
◆就労証明書について◆
(保護者の方へ)
お勤め先(事業所等)に就労証明書の発行を依頼される場合には「就労証明書(国標準様式Ⓐ)」を使用し、作成をしていただくようご担当者様へお伝えください。
※就労証明書は、保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成する書類です。
※就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
※すでに、本市保育所等申込みのために交付を受けられた書式で提出されても構いません。
(事業所ご担当者様へ)
就労証明書の作成にあたっては、「就労証明書(国標準様式Ⓐ)」を使用し、作成したものを印刷し交付していただきますようお願いいたします。
なお、すでに、本市保育所等申込みのために作成された書式で交付されても構いません。
※事業所印の押印は不要です。
※就労証明書データをダウンロードしての作成が難しい場合は、就労証明書様式を印刷し、手書きで作成していただくことも可能です。
※就労予定の場合も下記様式にて証明をお願いします。
- 申立書 (ワード:21.6キロバイト)
- 診断書 (ワード:18.9キロバイト)
5 利用料(熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金)
金額 | 午後6時までの利用の場合、児童1人につき、5,000円(8月のみ9,500円) 午後7時までの利用の場合、児童1人につき、6,200円(8月のみ10,700円) (きょうだいが同時在籍の場合、2人目以降の利用料は当該児童1人につき、上記の半額) |
納入方法 | 原則、口座振替払いとなります。 ※納付書(放課後児童健全育成事業利用者負担金納入通知書兼領収書)払いは、熊本市指定金融機関及び、熊本市収納代理金融機関の口座を未開設の場合のみ |
口座振替の 申込方法 | 申込みは、以下の方法となります。 (1)インターネット(Web)を使ってスマートフォンやパソコン、タブレットで 口座振替を申し込む Web口座振替受付サービスの利用(金融機関窓口での手続き不要) ― セキュリティで保護された専用サイトを利用しています。― (2)書面で口座をお持ちの金融機関窓口へ申し込む 児童育成クラブ又は放課後児童育成課から「口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」を受け取り、必要事項を記入のうえ、口座をお持ちの金融機関窓口でお申し込みください。 |
負担金の免除 | 次のいずれかに該当する方は負担金が免除されますので、それぞれ必要な添付書類を準備して「熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金減額・免除申請書」を放課後児童育成課または児童育成クラブに提出してください。 (1)納入義務者が生活保護を受けている方 ・・・「保護適用証明書」 (2)納入義務者が就学援助を受けている方 ・・・「令和○年度 就学援助申請の審査結果について(通知)」 |
その他必要 となる費用 | (1)おやつ代 実費(月額2,000円程度) ※ 児童育成クラブごとで若干、金額が異なります(2)児童が児童育成クラブで使用する教材費等 (3)スポーツ安全保険料 年額1,000円(振込手数料含む) (傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭保険) ※スポーツ安全保険についての詳細は公益財団法人スポーツ安全協会(外部リンク) のHPをご覧ください。 |
民営クラブについて
民営クラブは、クラブごとに開設日や開設時間、入会基準、入会方法、利用料などが異なりますので、各クラブへお尋ねください。
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支援員募集について
熊本市児童育成クラブ支援員として勤務していただける方を募集しています。- 詳しくは「令和6年度(2024年度)児童育成クラブ支援員を募集します! / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)」をご覧ください。
就労証明書について
(保護者の方へ)
お勤め先(事業所等)に就労証明書の発行を依頼される場合には「就労証明書(国標準様式Ⓐ)」を使用し、作成をしていただくようご担当者様へお伝えください。
※就労証明書は、保護者本人ではなく、保護者の就労先事業者等にて作成する書類です。
※就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときは、刑法上の罪に問われる場合があります。
※すでに、令和6年度保育所等申込みのために交付を受けられた書式で提出されても構いませんが、児 童育成クラブの利用条件等を確認できない場合は、再度提出いただくことがあります。
(事業所ご担当者様へ)
就労証明書の作成にあたっては、「就労証明書(国標準様式Ⓐ)」を使用し、作成したものを印刷し交付していただきますようお願いいたします。
なお、すでに、令和6年度保育所等申込みのために作成された書式で交付されても構いません。
※事業所印の押印は不要です。
※就労証明書データをダウンロードしての作成が難しい場合は、就労証明書様式を印刷し、手書きで作成していただくことも可能です。
※就労予定の場合も下記様式にて証明をお願いします。