母子父子寡婦福祉資金貸付
母子家庭または父子家庭等の方の経済的自立を援助し、その扶養する児童等の福祉の向上を図るために、資金の貸付を行っています。
将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入れ、返済計画を立ててください。 ◇ なお、事前相談及び申請は予約制となっておりますので、下記の問い合わせ先へ事前に電話等で予約をしてください。 貸付対象者●母子福祉資金・父子福祉資金
(1)母子家庭の母または父子家庭の父
(配偶者のない女子または男子で、現に20歳未満の児童を扶養している方)
(2)母子家庭の母または父子家庭の父が扶養している20歳未満の児童
(3)父母のいない20歳未満の児童
※ (1)または(2)で、20歳未満の児童と20歳以上の子を同時に扶養している場合における、その20歳以上である子を含む。
●寡婦福祉資金
(1)寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった方)
(2)寡婦が扶養している20歳以上の子
(3)40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※ (1)または(3)で、現に扶養している子がいない場合は、所得制限があります。 資金の種類
(1)事業開始資金 |
(2)事業継続資金 |
(3)技能習得資金 | (4)修業資金 |
(5)就職支度資金 |
(6)医療介護資金 |
(7)生活資金 | (8)住宅資金 |
(9)転宅資金 |
(10)結婚資金 |
(11)修学資金 | (12)就学支度資金 | 貸付の要件・ 熊本市に居住していること(転宅の場合は、新居住地が熊本市であること)。
・ 母子父子寡婦福祉資金償還金等の滞納がないこと。
・ 経済的自立が不可能な程の多額の債務を抱えていないこと。
・ 破産申立中でないこと。
※ 別途、資金毎に貸付要件があります。詳しくは窓口までお尋ねください。
※ 原則として、他の資金貸付との重複はできません。 連帯保証人について(1)修学資金、修業資金、就学支度資金または就職支度資金(児童対象分)
連帯保証人なしでも申請が可能です。
※児童が借主となる場合、児童の母または父が連帯保証人になることができます(母または父が連帯保証人の要件を満たす必要があります)。
(2)修学資金、修業資金、就学支度資金または就職支度資金(児童対象分)以外の資金
原則、連帯保証人が1名以上必要です(ただし、事業開始資金、事業継続資金の場合は3名以上)。
なお、弁済する資力及び能力があることを条件として、連帯保証人なしでも申請が可能です。
(3)全資金
連帯保証人がいないと確実な償還が見込めないと判断される場合は、連帯保証人が1名必要です。
〔連帯保証人を立てる場合の要件〕
・ 市内在住の近親者が望ましいが、市外でも可
・ 年収が概ね240万円以上
・ 年齢が65歳以下(修学資金・就学支度資金の貸付の場合は60歳未満)
※ 修学資金、修業資金、就学支度資金または就職支度資金(児童対象分)については無利子。
その他資金については、連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は有利子(年利1%)となります。 問い合わせ先・申し込み先◇ 事前相談及び申請は予約制となっておりますので、下記の問い合わせ先へ事前に電話等で予約をしてください。 ◎ 熊本市母子父子相談室 所在地 :熊本市中央区大江6丁目1-85(中央区まちづくりセンター 大江交流室内)※平成30年4月3日より移転しました。 受付時間:火曜日~日曜日 午前9時30分~午後4時(月曜日・祝日休み) 電話番号:096-372-1228
◎ 各区役所保健こども課 ※ 各区役所保健こども課は、修学・就学支度・修業・就職支度資金のみの受付となります。
中央区保健こども課(本庁舎3階) 中央区手取本町1-1 TEL.096-328-2421
東区保健こども課 東区東本町16-30 TEL.096-367-9130
西区保健こども課 西区小島2-7-1 TEL.096-329-6838
南区保健こども課 南区富合町清藤405-3 TEL.096-357-4135
北区保健こども課 北区植木町岩野238-1 TEL.096-272-1104
※ 各区役所保健こども課は、月曜日~金曜日の8:30~17:15(土曜日、日曜日、祝日は休み)
申請書受理後、貸付決定及び貸付金振込みまで約1ヶ月半から2ヵ月半程度の期間を要します。早めのご相談・ご申請をよろしくお願いいたします。
当制度は償還金等を原資に運用しています。返済された償還金が次に必要とする方への貸付金となります。滞納されますと、新しく貸付を必要としている方々に貸付ができなくなりますので、決められた期日までに必ず償還してください。 新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合など、償還に関するご相談もお受けしてしていますので、お困りの際はご相談ください。
※違約金は当初支払期限経過後の日数により、以下の年利の割合で計算しています。 ・平成27年3月31日以前:年利10.75% ・平成27年4月1日から令和2年3月31日:年利5% ・令和2年4月1日以降:年利3%
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