消費者センター

新着情報最新の消費者トラブルに関する注意情報などは、消費者センター新着情報 をご確認ください。 ご相談は相談専用ダイヤルまでお願いします! 消費者センターでは、商品やサービスの消費生活に関する契約トラブルなどについて、消費者からのご相談をお受けし、解決に向けた助言やあっせん(仲介)などを行っています。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ電話でのご相談をお願いします。 ✓電話で相談する 電話番号:096-353-2500 受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く) ✓来所して相談する 面談場所:熊本市役所別館(駐輪場)5階 受付時間:月~金曜日 9時~17時(祝日・年末年始を除く) 相談にあたって ○お手元に見積書、契約書、パンフレット、事業者からの説明資料等の関係書類をご用意いただき相談していただくと相談がスムーズにすすみます。 |
※専門の消費生活相談員がご相談内容を詳しく聴き取り、ご助言させていただくため、このホームページやファックス・手紙・電子メールでの相談受付は行っておりません。 ご相談は、上記相談専用電話をご利用ください。
区役所で消費生活相談(出張相談)を実施しています!消費生活相談員が身近な区役所へ出向いて相談をお受けします。 会 場 | 曜 日 |
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北区役所 1階相談室 | 毎週 月曜日 午後1時~4時 | 西区役所 2階相談室 | 毎週 火曜日 午後1時~4時 | 南区役所 3階エレベーター横 | 毎週 水曜日 午後1時~4時 | 東区役所 3階相談室 | 毎週 木曜日 午後1時~4時 |
※都合により、相談室が変更になる場合があります。 ★【お知らせ】出張相談は予約制です。 出張相談を希望される方は、事前に相談専用ダイヤル(096-353-2500)に実施日の前日までに予約をお願いします。 消費生活相談員が内容を聴き取り、来所いただく時間をお伝えします。 マスコットキャラクターの紹介  | ショータ君 |
平成17年11月4日生まれ。 消費者センターからのお知らせはボクがみんなに伝えるね! ボクの生みの親は崇城大学のデザイン学科のみんななんだ。 生んでくれてありがとう。
消費生活相談
商品・サービスについての相談や苦情を受け付け、あなたと共に考え、解決するためのお手伝いをします。
消費生活出前講座
10人程度の人数が集まれば、あなたの地区や公民館に講師を派遣する出前講座を行います。 もくじの「出前講座のご案内」をご覧下さい。申込用紙が中にあります。
情報収集・提供
パネルや商品の展示、生活情報誌の閲覧、消費生活に関する情報を提供しています。 また、DVD・ビデオ・パネルの貸し出しも行っていますのでお気軽にご利用ください。
消費者団体の活動の支援
消費者グループは、消費者問題について、それぞれ勉強会や活動を行っています。 参加ご希望の方、その他の問い合わせはセンターで取り次ぎます。
消費生活相談のまとめ令和2年度(2020年度)の消費生活相談の状況をまとめましたので、お知らせします。 クーリング・オフとは クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的に行われた販売行為に対し、契約者が冷静に考える期間を設け、一定の期間内であれば無条件に契約の解除ができる制度です。 クーリング・オフの適用対象と行使可能期間 契約書を受け取った日から起算して、下記の期間内にクーリング・オフができます。なお、期間内の消印有効なので、期間内に発送していればよく、期間内に相手に届いている必要はありません。 ※契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合ができます。 ※上記表中のイラストは、消費者庁イラスト集からの引用です。 クーリング・オフの適用対象外○3,000円未満の現金取引 ○使用した健康食品や化粧品などの消耗品 ○自動車の購入、自動車のリース ○葬儀サービス ○店舗販売、通信販売 ○電話・インターネット接続サービス ○事業としての取引 ‥‥など クーリング・オフの効果と方法 クーリング・オフは通知書を発信したときに効力を発生し、契約解除となります。支払いが済んでいれば、既支払金は全額返金となります。もし、商品を受け取っていれば、事業者負担で返品し、工事の場合は、事業者負担で元の状態に戻すことになります。 通知は、特定記録郵便又は簡易書留で郵送します。その際、控えとして、はがきの両面コピーを取り、受領書とともに5年間保存しましょう。また、クレジット契約の場合には、クレジット会社への通知も出しましょう。 クーリング・オフの通知は、本人署名で出しましょう!
地域住民や学校に対する情報提供、消費者学習として、無料で講師を派遣します。
最新のトラブル事例などをあげて、その対処法を分かりやすくお話しいたします。 地域住民の皆様の勉強会等にぜひご活用ください。
日時土曜・日曜・祝日もOK!!
午前9時から午後8時までの間で、1時間を目安に、都合の良い日時をお知らせください。
対象
熊本市内にお住まいの方、市内の学校や老人会など10名程度の受講者が集まりましたらお申込みO.K.です。(受講者数は会場での3密防止が確保できる人数としてください。)
テーマ
1.悪質商法の被害に遭わないために
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2.インターネット・携帯電話のトラブルから身を守るために
- 3.高めよう!地域の「見守り力」
- 4.エシカル消費ってなあに?
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の4つからお選びください。
申込申込用紙に記載の上、希望日の21日前までに当センター宛郵送またはファックスしてください。
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講師を選定後、実施通知を送付します。
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申込用紙上部に当センターのファックス番号は記載しております。
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なるべく、第2希望日時までお書きください。
新型コロナ感染防止のために守っていただきたいこと(1)参加者のマスクの着用を徹底してください。 - (2)入口や窓の開放により十分に換気が行ってください。
(3)施設に消毒薬品等を設置してください。 (4)参加者同士の間隔(2m目安)が十分に確保してください。 (5)感染発生に備えて参加者情報(住所・氏名・連絡先等)を把握してください。 (6)講座開催前に参加者の健康状態(咳、鼻水、発熱等の有無)を確認を行ってください。
 ショータ
多重債務相談
毎月の支払いが苦しい、これ以上支払えない、支払っているにもかかわらず元金が減らない・・・など、
悩んでいる方は、消費者センターへご相談ください。
債務を見直し、生活再建へ向けて一歩踏み出しましょう。解決の第一歩は相談から始まります。
一人で悩まず、まず相談しましょう!!
相談日 第3金曜日:午後1時~4時
(1件45分)
受付 消費者センター
353-2500へお電話ください。
※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く)
相談内容を聞取り、来所いただく相談日時をお伝えします。
相談 司法書士が面談、又は電話により対応します。
消費生活相談員も同席します。相談後のフォローやアドバイスを行い、
生活再建を一緒に考えます。
費用 無料
場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階) 法律相談 弁護士が面談、又は電話により消費生活に関する相談をお受けします。消費相談員も同席し、課題を整理し、相談後のフォローやアドバイスを行い、問題解決に向けて一緒に考えます。 ・相談日 第2金曜日・第4金曜日 午後2時から4時 (1件30分) ・受付 消費者センター 353-2500へお電話ください。 ※月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・年末・年始を除く) 相談内容を聞取りのうえ、相談日時をお伝えします。 ・費用 無料 ・場所 消費者センター(市役所別館(駐輪場)5階)
事故情報・リコール情報・商品回収情報
各関係機関で公表されている製品事故・リコール・商品回収情報をお知らせします。
●消費者庁リコール情報サイト
最新のリコール情報をお届けします。
消費者庁リコール情報サイト
●事故情報データバンクシステム
事故情報データバンクシステムは、関係機関より「事故情報」「危険情報」を広く収集し、事故防止に役立てるためのデータ収集・提供システムです。
このシステムは、消費者庁と独立行政法人国民生活センターが連携して、関係
機関の協力を得て実施している事業です。
事故情報データバンクシステム
●経済産業省製品安全ガイド
製品のリコール情報・製品事故の検索、製品安全に関わる政策などについて掲載しています。
経済産業省製品安全ガイド
●独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)
製品の安全や事故情報について事業者等が行った広告やリコール情報を掲載しています。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite) (外部リンク)
●独立行政法人国民生活センター
メーカーや販売業者が、食品、家電製品等の商品について回収、もしくは修理、交換する目的で自主的に新聞に掲載した情報を掲載しています。
商品回収・無償修理等の情報
●国土交通省
自動車のリコール・不具合情報について掲載しています。
自動車のリコール・不具合情報
●農林水産省
農林水産関係の製品事故情報を掲載しています。
農林水産関係の製品事故情報
●厚生労働省
医薬品等の回収(リコール)関連情報を掲載しています。
医薬品等回収関連情報
●財団法人食品産業センター食品事故情報告知ネット
直近2週間程度の食品事故情報等を掲載しています。
財団法人食品産業センター食品事故情報告知ネット
消費者教育ポータルサイト
「消費者教育ポータルサイト」とは、消費者教育の基盤整備として消費者庁ホームページ上に設置した、消費者教育に関する様々な情報を提供するサイトです。
自ら消費者としての知識を習得したいと考えている方、学校や社会の様々な場面で消費者教育を実施したいと考えている方、消費者教育に関心のあるあらゆる方々にご利用いただけます。
★消費者教育ポータルサイト (外部リンク)
熊本市消費生活条例
熊本市消費生活条例は、消費者の利益の擁護と増進に関し、市が実施する施策について必要な事項を定め、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、平成24年6月1日に施行しました。
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