介護保険サービスの負担軽減制度
介護(介護予防)サービスの負担を軽くする制度について
要介護・要支援認定をお持ちの方は、1割~3割の負担で介護(介護予防)サービスを利用いただけますが、いろいろな介護(介護予防)サービスを組み合わせて利用された場合には、経済的な負担が大きくなってしまうことがあります。 経済的な理由で必要な介護(介護予防)サービスが利用できないことにならないように、様々な負担軽減制度が用意されています。 「高額介護(介護予防)サービス費」、「災害時などの利用料の減免」など各制度ごとの申請窓口や必要書類については、左側の項目からご確認ください。 なお、個人情報の保護の観点から、お電話での対象になるかどうかのお問い合わせには、回答できませんので、ご了承ください。 <お知らせ> ・令和6年(2024年)8月1日より負担限度額が改正されます。 詳細は、「負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)」からご確認ください。 ・令和3年(2021年)8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されました。 詳細は、「高額介護(介護予防)サービス費」(外部リンク)からご確認ください。
高額介護(介護予防)サービス費
同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護(介護予防)サービス費(利用者負担分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。 【利用者負担段階および支給額】 ■第7段階…140,100円(新設) 対 象:同一世帯内に課税所得690万円以上の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方 支給額:世帯で140,100円を超えた額を、利用割合で按分し支給されます ■第6段階…93,000円(新設) 対 象:同一世帯内に課税所得380万円以上690万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる 方 支給額:世帯で93,000円を超えた額を、利用割合で按分し支給されます
■第5段階…44,400円(変更)
対 象:同一世帯内に課税所得145万円以上380万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる 方 支給額:世帯で44,400円を超えた額を、利用割合で按分し支給されます ■第4段階…44,400円 対 象:市民税課税世帯で第5・6・7段階に該当しない方 支給額:世帯で44,400円を超えた額を、利用割合で按分し支給されます ■第3段階…24,600円 対 象:世帯全員が市民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない世帯 支給額:世帯で24,600円を超えた額を、利用割合で按分し支給されます
■第2段階…世帯24,600円・本人15,000円 対 象:世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額の合計が80万円以下の方 支給額:第3段階の計算式で出てきた支給額と本人負担で15,000円を超えた額を比べて多いほうの額が支給されます ■第1段階…本人15,000円 対 象: (1)世帯全員が市民税非課税方で老齢福祉年金受給者の方 (2)生活保護受給者の方 支給額: (1)本人負担で15,000円を超えた額が支給されます (2)第3段階の計算式で出てきた支給額と本人負担で15,000円を超えた額を比べて多いほうの額が支給されます
※次の場合は高額介護(介護予防)サービス費の対象となりませんので、ご注意ください。 ・住宅改修の自己負担分 ・特定福祉用具購入の自己負担分
介護給付の対象となる住宅改修・福祉用具購入は条件が決まっていますので、事前に各区役所福祉課にご確認ください。(全てが対象となるわけではありません。) https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2755
【手続き】 「高額介護(介護予防)サービス費」の支給対象となった方には、介護(介護予防)サービスを利用した約2ヶ月後に、支給申請書をお送りします。 初回の支給以降、「高額介護(介護予防)サービス費」が支給される場合は、支給申請時に指定された口座に振り込まれます。 ※口座に変更(口座閉鎖・解約)等がありましたら、すみやかに書類をご提出ください。 (届出がないと振込ができない場合がございます。) ※システムの都合上手続きされてもすぐに新しい口座に入金できないことがあります。ご了承ください。
【必要書類】 (1)介護保険被保険者証 (2)通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるもの (3)送付された高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
(4)個人番号カード又は通知カード(申請書に個人番号を記入している場合に限る。) ※代理人が申請される場合は、委任状又は利用者の介護保険被保険者証、 代理人の身元確認書類(介護支援専門員証、運転免許証等)も必要となります。 ※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
※同一世帯以外の相続人が提出される際は、窓口で続柄を確認いたします。
※成年後見人等の方がこの書類の届出人になる場合は後見人である証明書類が必要です。 (法務局、裁判所発行等) ※被保険者本人が公金受取口座を振込先とされる場合(別途マイナポータルにおいてあらかじめ公金受取 口座の登録が必要)は、(2)通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるもの は不要です。 ※被保険者本人がお亡くなりの場合は、公金受取口座のご利用はできません。 【窓口】 〔中央・東・西・南・北〕区役所 福祉課 高齢福祉班 〔河内・天明・城南・清水・託麻・幸田・龍田〕総合出張所 【期限】 高額介護(介護予防)サービス費は、2年で時効となり申請できなくなりますので、ご注意ください。 【問い合わせ先】 中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311 東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127 西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403 南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129 北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118 高額医療合算介護(介護予防)サービス費
医療と介護の「両方のサービスを利用している世帯」の負担を軽減する制度です。 各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、世帯の自己負担限度額を500円以上超えた場合のみ、1円単位で1年に1回支給されます。
(※例えば、501円の方は1円から支給されます。) その超えた額を介護保険(介護保険課)からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として、医療保険からは「高額介護合算療養費」としてそれぞれ超えた分(超えない場合は支給はありません)を支給します。 対象者には熊本県後期高齢者医療制度連合組合から12月~1月に順次申請書が送付されます。 【基準日】 7月31日時点です。 7月31日時点で社会保険・船員保険等にご加入の方はご自分が加入されていた医療保険へお尋ねください。 【世帯の自己負担限度額】 世帯の自己負担限度額は、加入されている医療保険や所得に応じて、定められていますが、その判定は、医療保険で行います。 詳しくはご自分がご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
【手続き】 基準日7月31日時点で加入されていた医療保険の窓口での申請になります。 ※↓熊本市へ申請される場合はコチラをご参照ください。 https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1349 【手続期限】 高額医療合算介護(介護予防)サービス費は、2年で時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。 ■お問い合わせ先 中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311 東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127 西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403 南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129 北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118
負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に入所中もしくは短期入所(ショートステイ)を利用している方の施設利用料における食費と居住費(滞在費)は、利用者の自己負担となっています。 以下の条件を満たす利用者の方は、負担限度額認定証を施設や事業所に提示すると居住費(滞在費)・食費の一部が介護保険から給付され、負担が軽減されます。 ※通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護の居住費(滞在費)・食費は、対象になりませんのでご注意ください。 【対象者】
<令和6年(2024年)8月~>
負担段階 |
対象者 ( )内は夫婦の場合 |
第1段階 |
・生活保護受給者、または、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者※1で、
預貯金額が1,000万円(2,000万円)以下の方 |
第2段階 |
・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80万円以下で、
預貯金額650万円(1,650万円)以下の方 |
第3段階(1) |
・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80万円超~120万円以下で、
預貯金額550万円(1,550万円)以下の方 |
第3段階(2) |
・世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が120万円超で、
預貯金額500万円(1,500万円)以下の方 |
【利用者負担額】
利用者 負担段階 |
食費 |
居住費 |
施設 |
ショートステイ |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型 個室 (特養) |
従来型 個室 (老健・医療院等) |
多床室 |
第1段階 |
300 |
300 |
880 |
550 |
380 |
550 |
0 |
第2段階 |
390 |
600 |
880 |
550 |
480 |
550 |
430 |
第3段階(1) |
650 |
1,000 |
1,370 |
1,370 |
880 |
1,370 |
430 |
第3段階(2) |
1,360 |
1,300 |
1,370 |
1,370 |
880 |
1,370 |
430 |
第4段階 |
施設との契約 | ※1:老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前生まれの方等が受給対象です。 注1:第4段階の方には原則軽減措置はありません。実際の施設での負担額は入所施設で配布された「重 要事項説明書・契約書等」の基準になります。お持ちでない方は、入所されている施設でご確認く ださい。 注2:2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円 以下です。
【申請に必要なもの】 (1) 前回の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限ります。) (2) 預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し 次の(ア)・(イ)が確認できるよう、はっきりとコピーしてください。 (ア)銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分 ※通帳見開き1ページ目 (イ)申請日の2ヶ月前からの期間で最終残高がわかる部分 ※申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。 ※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付してください。 (子ども名義の通帳は同居・別居でも不要です。) ※施設職員の方が代行して申請する場合は、通帳等の写しを封筒に入れて提出いただいてもかまいません。 ※預貯金等の種類 ・預貯金(普通・定期) ・現金 ・有価証券(株式・国債・地方債・社債) ・投資信託 ・負債(借入金・住宅ローンなど借用証書) (3) (申請書に個人番号を記入している場合)個人番号カード又は通知カード※写し可 ※代理人が申請される場合は、委任状又は利用者の介護保険被保険者証など官公署発行の書類、代理人の身元確認書類(介護支援専門員証、運転免許証等)も必要となります。 ※申請書に個人番号の記入がない場合であっても申請を受け付けます。 【申請窓口】 ・区役所福祉課(中央、東、西、南、北) ・総合出張所(託麻、河内、天明、幸田、城南、清水、龍田) ・オンライン申請も可能です。詳しくは、「ぴったりサービス(介護保険負担限度額認定申請)」(外部リンク)をご覧ください。 【審査結果】 後日郵送となります。(一斉更新の結果については、発送までに一定期間を要します。) 申請時に前回の負担限度額認定証は回収します。 ※新しい認定証が届くまで前回の負担限度額認定証のコピーを必ず控えておいてください
【申請書様式】※申請書と同意書は両面印刷にてご使用ください。 【お問い合わせ(郵送)先】 ● 中央区役所 福祉課 高齢福祉班 (〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号) 096-328-2311 ● 東区役所 福祉課 高齢福祉班 (〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号) 096-367-9127 ● 西区役所 福祉課 高齢福祉班 (〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号) 096-329-5403 ● 南区役所福祉課 高齢福祉班 (〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3) 096-357-4129 ● 北区役所福祉課 高齢福祉班 (〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1) 096-272-1118
市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所し、利用者負担段階第4段階の被保険者(課税世帯の人や配偶者が課税されている人)は負担限度額認定の対象とならず食費・居住費の負担軽減が行われませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者等のご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の要件を満たす場合は、申請により食費・居住費(片方又は両方)について「特例減額措置」が受けられます。 【対象者】 次の要件をすべて満たす方 (1)世帯員の数が2人以上であること ※施設入所により世帯が分かれた場合は、入所前の世帯で判断します。 なお、配偶者が同じ世帯に属していないときは、配偶者も含めます。 世帯員には年齢要件はありません。 (2)介護保険施設に入所し、利用者負担段階第4段階の食費・居住費を負担していること (3)世帯員の「公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)」から、 施設入所者の「利用者負担+食費+居住費の年額見込」を控除した額が80万円以下であること (4)世帯員について現金、預貯金等の合計額が450万円以下であること (5)世帯員が居住や日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと (6)世帯員が介護保険料を滞納していないこと 【減額の内容】 要件に該当しなくなるまで食費もしくは居住費、又はその両方について利用者負担第3段階の負担限度額を適用します。 【申請に必要なもの】 ・介護保険負担限度額認定申請書 ・同意書 ・特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書 ・契約書など施設の施設利用料、食費、居住費が確認できるもの ・世帯員全員の所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しなど収入を証する書類 ・世帯員全員の預貯金通帳の写し、有価証券等資産の状況が確認できる書類 【有効期間】 有効期間は原則として申請日の属する月の初日から申請日後の最初の7月31日までです。 ※特例減額措置の認定を受けた後、世帯構成の変化等により特例減額措置の要件に該当しなくなったときや 施設を退所するときには負担限度額認定証を返還する必要があります 【問い合わせ先】 中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311 東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127 西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403 南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129 北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118
社会福祉法人による介護(介護予防)サービス利用者負担額軽減
介護(介護予防)サービスを提供する社会福祉法人が、特に生計が困難な方に対して、法人が一部を負担することにより、利用者の負担を軽減する制度です。
【対象者】 ・生活保護を受けている方 ・申請月の属する年度(申請月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)において、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない場合であって、次の(1)~(5)の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な方 (1)年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 (2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 (5)介護保険料を滞納していないこと。
【注意】 ※この制度を利用する場合には、サービスを提供している社会福祉法人の同意が必要となりますので、まずはサービスを提供している事業所にご相談ください。 (申請に必要な書類に社会福祉法人理事長印の押印欄があります。) ※詳細は下記リンク先をご覧ください。 https://www.city.kumamoto.jp/HpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1778&class_set_id=2&class_id=1844 【社会福祉法人の皆さまへ】
※軽減事業を実施される場合は、熊本県と熊本市へ事前に届け出が必要です。
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11345.html 【問い合わせ先】 熊本市 介護保険課 096-328-2347
災害時などの利用料の減免
次に掲げる事情により、介護保険サービス利用料の負担が特に困難だと認められる方に対しては、介護(介護予防)サービスの自己負担分(1割~3割負担に限る)を軽減することができます。
(1)災害などにより、住宅・家財などの財産に、著しい損害を受けたこと。 (2)世帯の生計を維持する者が死亡・長期入院などをしたことで、収入が著しく減少したこと。 (3)世帯の生計を維持する者の収入が、事業の休廃止などにより、著しく減少したこと。 (4)世帯の生計を維持する者の収入が、農作物の不作、不漁などにより、著しく減少したこと。
【減免期間】 申請書が提出された年度末までです。 ただし、災害などにより、住宅・家財などの財産に、著しい損害を受けた場合に限り、当該事由が発生した日の属する月の翌月から起算して、12ヵ月以内です。 【その他】
申請に伴い審査があります。承認された場合のみ減免対象となります。 必要書類は該当する事由により違いますので、詳しくは各区役所福祉課にお問い合わせください。
【問い合わせ先】 中央区福祉課 高齢福祉班 096-328-2311 東区福祉課 高齢福祉班 096-367-9127 西区福祉課 高齢福祉班 096-329-5403 南区福祉課 高齢福祉班 096-357-4129 北区福祉課 高齢福祉班 096-272-1118
|