○65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が、加入を希望するとき
65歳から74歳までの方で次の障がいに該当する方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。また、74歳まではいつでも脱退することができます。
※ただし、対象の障がいに該当しなくなったときは、すみやかに資格喪失の手続を行ってください。
▼対象となる方
・身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方(4級の一部の方も対象となります)
・療育手帳「A1」または「A2」をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳「1級」または「2級」をお持ちの方
・障害基礎年金受給者1級または2級
▼申請に必要なもの
・身体障害者手帳など障がいが確認できるもの
・申請時加入されている健康保険の被保険者証
・障害認定申請書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
○県外から転入するとき
他県から熊本市に転入された方は、転入の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
・負担区分証明書(前市町村発行)
・資格取得届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※「被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書」および「障害認定証明書」、「特定疾病認定証明書」をお持ちの方は、併せて提出してください。
※被保険者証は後日郵送となります。
○生活保護を受けなくなったとき
生活保護を受けなくなった方は、加入の届出を行ってください。
▼必要なもの
・保護証明書(保護課発行)
・資格取得届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
申請届出窓口・問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課 TEL 096-367-9125
西区役所区民課 TEL 096-329-1198
南区役所区民課 TEL 096-357-4128
北区役所区民課 TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付けています。
○65歳から74歳までの方で一定の障がいをお持ちの方が後期高齢者医療保険をやめるとき(一定の障がいに該当しなくなったとき)
65歳から74歳までの障害認定で加入されていた方で、認定要件に該当されなくなった方、または、障害認定による加入を撤回される方は、申請が必要です。
▼必要なもの
・被保険者証
・被保険者資格認定取消申請書(窓口にあります。)
・資格喪失証明書交付申請書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※申請されますと資格喪失証明書を即日交付します。資格喪失証明書は新たに加入されます保険者(会社等)に提出してください。
○県外に転出するとき
他県の市町村へ転出される方は、転出手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
・被保険者証
・資格喪失届書(窓口にあります。)
・負担区分証明書交付申請書(窓口にあります。)
※申請されますと負担区分証明書を発行します。負担区分証明書は転出先の市町村窓口に提出してください。
また該当者の方には、申請により、被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書、障害認定証明書、特定疾病認定証明書を発行します。
○生活保護を受けることになったとき
生活保護を受けることになった方は、この保険に引続き加入することができませんので、届出を行ってください。
▼必要なもの
・被保険者証
・保護証明書(保護課発行)
・資格喪失届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
○死亡されたとき
被保険者が死亡されたときは、申請により葬祭費等の支給があります。
☆葬祭費
葬祭執行者(喪主等)の方が、葬祭費の支給申請をされますと、20,000円が支給されます。
▼必要なもの
・死亡された方の被保険者証
・葬祭の執行がわかるもの(会葬礼状または領収書の写し等)
・葬祭執行者(喪主等)名義の預金通帳
・葬祭費支給申請書
※葬祭執行者と口座名義人が異なる場合は、委任欄の記載が必要となりますので、委任者の印鑑(認め印可)をお持ちください。
※様式は以下よりダウンロードできます。
☆申立書
死亡後に高額療養費等が発生したときは、申立書の提出により相続人等へ支給されます。
▼必要なもの
・相続人等名義の通帳
・続柄(相続人等)を確認できる書類(戸籍謄本等)
・申立書
※様式は以下よりダウンロードできます。
- 申立書 (PDF:191.4キロバイト)
☆送付先の変更
死亡された翌月以降に保険料変更通知書(精算分)等を発送しますので、送付先に変更がある方は、登録情報(送付先)変更届を提出されますようお願いします。郵送での申請の場合は、身分証明書(免許証、健康保険証等)の写しを添付してください。
※様式は以下よりダウンロードできます。
- 死亡月の保険料については、そのまま納付されますようお願いします。後日、精算を行います。
申請届出窓口・問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課 TEL 096-367-9125
西区役所区民課 TEL 096-329-1198
南区役所区民課 TEL 096-357-4128
北区役所区民課 TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付けています。
申立書( PDF:191.4キロバイト)
○県内市町村へ転出するとき
熊本市の窓口にて被保険者証等を返還してください
※新しい住所の市町村窓口で被保険者証等の発行手続きを行ってください。
○県内市町村から転入するとき
県内の市町村から転入されるときは、転入の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
・資格変更届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※被保険者証は、後日郵送となります。
※前の市町村で、限度額適用認定証と特定疾病療養受療証お持ちの方は、窓口で申し出てください。
○市内間で転居したとき
市内間で転居したときは、転居の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
・被保険者証
・資格変更届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※限度額適用認定証と特定疾病療養受療証お持ちの方は、窓口で申し出てください。
○名前が変わったとき
氏名の訂正等があったときは、氏名変更の手続後、届出を行ってください。
▼必要なもの
・被保険者証
・資格変更届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
○県外の特定の施設に入所するとき
県外の住所になっても、次の対象施設に転出された場合は、熊本県後期高齢者医療連合の被保険者になることがあります。転出の手続後、届出を行ってください。
▼対象となる施設
・病院または診療所
・障害者支援施設 等
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム 等
・有料老人ホーム、介護保険施設 等
▼必要なもの
・被保険者証
・資格変更届書(窓口にあります。)
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※被保険者証は後日郵送となります。
申請届出窓口・問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課 TEL 096-367-9125
西区役所区民課 TEL 096-329-1198
南区役所区民課 TEL 096-357-4128
北区役所区民課 TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付けています。
○高額な医療費の払い戻しを受けたいとき
ひと月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えてお支払いいただいた分は、高額療養費として払い戻しを受けることができます。
※ 入院時の室料(ベッド代)や食事代、雑費などは対象となりません。
■手続きについて
後期高齢者医療制度では、一度振込口座を登録していただくと診療月の約3ヵ月後に自動的に払い戻しを行います。まだ口座登録がお済でない方は、下記申請窓口にて手続きを行ってください。
■必要なもの
・保険証または身分証明書
・振込口座の通帳(代理の方が手続きをする場合は、あわせて代理の方の身分証明書)
※ 個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
被保険者が死亡されている場合は、「申立書」の提出により相続人へ支給します。
- 申立書 (PDF:198キロバイト)
■必要なもの
・相続関係を確認できる書類(戸籍謄本等)
・振込口座の通帳
※ 振込みを希望する口座が申請者(被保険者・相続人)以外の名義の場合、委任が必要となりますので、委任者の印鑑(認印可)をお持ちください。
※ 診療月の翌月1日から2年が経過すると、時効により支給ができなくなります。
■自己負担額(1ヶ月1医療機関あたり)
所得区分
|
自己負担限度額(月額)
|
外来(個人単位)
|
外来+入院(世帯単位)
|
3割
|
現役(3)
課税所得690万円以上
《限度額適用認定証は不要》
|
252,600円
(総医療費が842,000円を超えた
ときは、超えた分の1%を加算)
【多数回該当:140,100円】※3
|
現役(2) ※1
課税所得380万円以上
|
167,400円
(総医療費が558,000円を超えた
ときは、超えた分の1%を加算)
【多数回該当:93,000円】※3
|
現役(1) ※1
課税所得145万円以上
|
80,100円
(総医療費が267,000円を超えた
ときは、超えた分の1%を加算)
【多数回該当:44,400円】※3
|
2割
|
一般(2)
《減額認定証は不要》
|
18,000円 ※4
または{6,000円+(医療費-30,000円)の10%}の低いほうを適用
|
57,600円
【多数回該当:44,400円】※3
|
1割
|
一般(1)
《減額認定証は不要》
|
18,000円 ※4
|
住民税
非課税世帯
(世帯の全員が
住民税非課税)
|
区分(2)
※2
|
8,000円
|
24,600円
|
区分(1)
※2
|
8,000円
|
15,000円
|
※1 「限度額適用認定証」の交付を受けることが出来ます。
※2 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
区分(2)・・世帯全員が住民税非課税である方
区分(1)・・住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)が0円の方。または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※3 【多数回該当】の金額は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、
4回目以降の額となります。
※4 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額合計が144,000円を超えた場合は高額療養費として支給されます。
●
2割負担となる方の外来医療費については、1割負担と比べた時のひと月の負担増加額が 3,000円までに抑えられ、それを超えた分は、高額療養費として支給します。
(令和7年(2025年)9月30日まで)
○入院・通院時の高額になる医療費の窓口負担を軽減したいとき/○入院時の食事代の軽減を受けたいとき(減額認定証、限度証)
医療費自己負担割合が1割負担の方で、世帯員全員が市県民税非課税世帯の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を発行することができます。これをを医療機関等の窓口に提示すると、窓口での負担額および入院時食事代の負担額が軽減されます。
また、医療費自己負担割合が3割負担の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合(現役並所得(2)および(1)の区分の方)は、申請により限度額適用認定証(限度証)を発行することができます。これを医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費について自己負担限度額が適用されます。
▼減額認定証・限度証を提示した場合の1つの医療機関窓口での自己負担限度額(月額)
区分 |
外来 |
入院 |
低所得者(2) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者(1) |
8,000円 |
15,000円 |
▼入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
減額認定証を提示しない場合 |
490円※ |
低所得者(2)
(区分(2))
|
過去12ヶ月で90日までの入院 |
230円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院(長期) |
180円 |
低所得者(1)(区分(1)) |
110円 |
※指定難病者の方などは280円の場合もあります。
▼必要なもの
・被保険者証
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※減額認定証・限度証は、即日交付します。被保険者証等がないときは、後日郵送となります。
▼長期入院されている方へ
区分(2)の減額認定証をお持ちの方で、過去12ヶ月以内の入院日数(熊本県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる前に区分(2)または区分オの減額認定証の交付を受けていた期間の入院日数を含みます)が90日を超える場合は、再度申請することにより、区分(2)(長期)の認定を受けることができます。申請の際は、被保険者証、減額認定証、医療機関の領収書(入院日数がわかるもの)をお持ちください。
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
▼有効期限
申請日の属する月の初日(その月に新たに被保険者となった方は、資格取得の日)から次の7月31日まで
長期の該当(90日を超える入院)は、申請日の属する月の翌月の初日から次の7月31日まで
※入院日数が90日を超えてから長期該当の認定を受けるまでの間の食事代の差額は、申請により払い戻しできる場合があります。
▼減額認定証・限度証の更新
前年度に減額認定証・限度証を交付され、引き続き該当する方には、被保険者証の更新と同時期に郵送します。
※以下の場合は更新を行うことが出来ません。
・1割負担の方で世帯の中に市県民税が課税されている方がいる場合。
・3割負担の方で世帯の中に後期高齢者医療被保険者で住民税課税所得が690万以上である方がいる場合。
・2割負担の方。
・負担割合が変更となった方。
○特定の疾病をお持ちのとき
次の疾病に該当する方は、申請することで特定疾病療養受療証が交付されます。この受療証を医療機関の窓口で提示すると対象となる疾病について1ヶ所の医療機関につき1ヶ月の自己負担額が10,000円になります。
▼対象となる疾病
・人工透析を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性凝固第(8)因子障害または先天性血液凝固第(9)因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者に限る)
▼必要なもの
・被保険者証
・特定疾病認定申請に係る医師の意見書
・特定疾病認定申請書
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
※受療証は、即日交付します。被保険者証等がないときは、後日郵送となります。
○医療費を全額自己負担したとき(装具作製・海外旅行での医療費等)
保険診療を行うことが困難なとき、保険医療機関以外で診療を受けたことがやむを得ないとき等の場合は、いったん全額自己負担になりますが、申請して認められると自己負担額を除いた額が支給されます。
▼主な支給の対象
・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
・やむを得ない理由で被保険者証を持たずに病院等で受診したとき
・海外の病院で受診したとき(治療目的であれば対象外)
▼必要なもの
・被保険者証
・被保険者名義の預金通帳
・診療・装具等の領収書等
・療養費支給申請書
以上に加えて、次のものが必要です。
(被保険者証を持たずに受診したとき) 診療報酬明細書
(治療用装具を作成したとき) 医師の装具装着証明書
(海外で診療を受けたとき) 診療内容明細書および翻訳文、領収明細書および翻訳文、
海外療養費支給申請に係る調査票、調査に関わる同意書、パスポート
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。
○交通事故等にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがをしたときは、通常保険の適用は受けません。ただし、届出をすることで、一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。このときは、後期高齢者医療制度により医療費を一時立て替え、あとで加害者に診療費用等の請求を行います。
▼必要なもの
・被保険者の印かん(認印可)
・被保険者証
・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書(免許センターで発行)
・事故発生状況報告書
・念書
・誓約書
※傷害事件等で対象にならないときもありますので、ご注意ください。
○自損事故等にあったとき
第三者がいない自損事故等にあったときは、通常保険の適用は受けられません。ただし、届出により保険が適用されることがありますので、必ず届出をしてください。
▼必要なもの
・被保険者の印かん(認印可)
・被保険者証
・自損事故等による傷病届
申請届出窓口・問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課 TEL 096-367-9125
西区役所区民課 TEL 096-329-1198
南区役所区民課 TEL 096-357-4128
北区役所区民課 TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付けています。
○被保険者証等をなくしたとき
被保険者証等をなくされたときや盗難等にあったときは、被保険者証等の再交付ができます。
▼必要なもの
・身分証明書(被保険者証の再交付申請のとき)
・被保険者証(減額認定証、特定疾病療養受療証の再交付申請のとき)
・被保険者証等再交付申請書
※個人番号カードをお持ちの方はご持参ください。(被保険者証の再交付申請のみ)
※様式は以下よりダウンロードできます。
※被保険者証等は、即日交付します。身分証明書等がないときは、後日郵送となります。
一時的な転居・長期的な入院等で住民登録をしている住所に送っても郵便物が届かないときは、送り先を変えることができます。
▼送り先を変更できるもの
・被保険者証
・保険料額決定(変更)通知書
・療養費等の支給決定通知書 など後期高齢者医療に関するすべての通知
▼必要なもの
・被保険者証
・登録情報変更届(送付先)
※様式は以下よりダウンロードできます。
※確実に郵便物をお届けするためにも、変更がありましたら必ず届出をお願いします。
○納付書での保険料のお支払から口座振替に変更したいとき
年金からの保険料の差引ができず、納付書がお手元に届いている場合は、届出により口座からの振替に変更することができます。口座振替を行うと、毎月お支払いに行かれる手間がなく、うっかりお納め忘れをすることもありません。
お手続は直接、振替を希望する金融機関の窓口にて行ってください。
▼必要なもの
・被保険者証
・口座振替を希望する預金通帳と届出印
・口座振替依頼書(複写式ですのでダウンロードできません。金融機関の窓口にあります。)
※平成27年10月からキャッシュカード1枚で口座振替の申込みができるようになりました。
詳しくはペイジー口座振替受付サービスについてのページにてご確認ください。
○年金からの保険料の差引きから口座振替に変更したいとき
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として被保険者の年金から差し引く(特別徴収)ことになっています。ただし、申出により、特別徴収をやめて金融機関の口座からの振替(普通徴収)に変更することができます。特別徴収から、納付書での支払いに変更することはできませんので、ご注意ください。
▼必要なもの
・被保険者証
・保険料納付方法変更申出書
※様式は以下よりダウンロードできます。
保険料納付方法変更届出書 (PDF:92.6キロバイト)
保険料納付方法変更届出書(年金差引きに戻したいとき) (PDF:68.2キロバイト)
※納付口座の登録がお済みでない場合は、さらに以下のものをご用意の上、金融機関の窓口で手続を行ってください。
・口座振替を希望する預金通帳と届出印
・口座振替依頼書(複写式ですのでダウンロードできません。金融機関の窓口にあります。)
▼ご注意いただきたいこと
・口座振替の手続だけでは、特別徴収は止まりません。必ず申出書を提出してください。
・手続が完了後、特別徴収が停止するまでに、3ヵ月程度かかります。
・保険料等の未納がある方は、普通徴収への変更ができないことがあります。
・特別徴収をやめて、世帯主や配偶者などの口座から納付した保険料は、所得税の申告のとき、社会保険料控除の適用を受けられる場合があります。
・変更後、保険料の滞納が続いたときは、特別徴収に変更となることがあります。
○被保険者本人が窓口に来られないとき(代理での申請)
被保険者本人が、入院中または移動することが困難な状態等で窓口に来ることができない場合、代理の方が手続を行うことができます。
手続の内容に応じて必要なものをご用意の上、代理人の身分証明書(免許証等)を持参してください。申請に必要なものは、以下のページにて確認してください。
加入の手続は、■加入するときのページへ
転出等、資格がなくなる手続は、■資格がなくなるときのページへ
市内間の転居等、資格の変更があるときは、■変更があるときのページへ
医療費の負担を軽減したいとき、給付を受けたいときは、■医療給付があるときのページへ
被保険者証等をなくしたとき、送り先を変えたいとき等は、■その他手続のしかたのページへ
を参照してください。
申請届出窓口・問い合わせ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東区役所区民課 TEL 096-367-9125
西区役所区民課 TEL 096-329-1198
南区役所区民課 TEL 096-357-4128
北区役所区民課 TEL 096-272-6905
※総合出張所でも受付けています。