住所変更等に伴うマイナンバーカードの手続きについて
■マイナンバーカードの住所書き換え等(券面記載事項の変更)
引越しや氏名変更等によりマイナンバーカードに記載された住所に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です(数字4桁の暗証番号の入力も必要です)。
※転入届出の際にカードの持参がなく継続利用手続きしないまま転入届出日から90日が経過した場合はカードが失効して使用できなくなりますので
ご注意ください。
※住民基本台帳カードも同様に手続きが必要です。
■電子証明書発行の手続き
住所等の変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書も失効し、公的個人認証サービスを利用した電子申請等(e-Tax等)がご利用できなくなります。引き続き、住所等変更後の電子証明書が必要な方は、電子証明書発行の手続きも行ってください(署名用電子証明書の暗証番号英数字6~16文字の入力も必要です)。
※転入・転居・区間異動の住所異動届出時に併せて、転入(転居)先の同一世帯の方に電子証明書発行手続を委任される場合
➀「【住所異動届出同時用】電子証明書発行に係る委任状兼暗証番号記載用紙」をご本人が記入し、お手持ちの封筒に封入・封緘の上、マイ
ナンバーカードとともに代理人に渡す。
➁代理人の方は住所異動届出時に併せて窓口に提出(併せての提出でない場合は即日では発行手続きができません)。
この場合、代理人の方についてもマイナンバーカード又は運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
★公的個人認証サービスについては、こちらをご覧ください。
■その他、別世帯の任意代理人が手続きされる場合などは、住所異動届当日中にマイナンバーカード・電子証明書の手続きが完了しない場合があります。詳しくは窓口までお尋ねください。