(ァ) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童
手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方
(ィ) 令和3年9月30日において高校生等の養育者(主たる生計維持者)でなく「令和3年度子育て世帯への
臨時特別給付金」の支給対象者でなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月 28日までに支援給付
金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方
(ゥ) その他これらに準ずる方
・配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV加害者
が 先に給付を受けていたため、給付を受けることができていなかった方
・基準日より後に、例えば養子縁組・特別養子縁組によって対象児童の養育者が代わっていた方
・基準日より後に海外から帰国し、児童手当の受給者となった方等が考えられます。
(3)基準日以降、令和4年3月31日までに出生し、児童手当支給要件の該当者となった新生児
※児童の範囲:平成15年4月2日~令和4年3月31日に生まれた児童
※婚姻している児童を除きます。
※児童手当制度における所得制限限度額(注)以上の所得の方(特例給付の方)は対象外です。
所得制限について詳しくはこちらをご覧ください。
■支給額 対象児童1人につき10万円