2022年4月から『18歳で大人』に!
未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた未成年者による契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。
強引に契約をさせようとする事業者が、今後は18歳、19歳に対して「成人しているのだから1人で決めないと」などと、決断を迫ってくるかもしれません。契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手をきっぱり断れる大人になりましょう。
不安に思ったとき、トラブルにあったときは消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!
【若者向け注意喚起シリーズ】バックナンバー
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<No.8>(外部リンク)新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル-管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!
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<No.6>(外部リンク)SNSをきっかけとした消費者トラブル-広告の内容はしっかり確認!知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断を!●<No.1>(外部リンク)美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |