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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について

最終更新日:2022年6月10日
健康福祉局 保健衛生部 国保年金課TEL:096-328-2290096-328-2290 FAX:096-324-0004 メール kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
      •   令和4年度におきましても、新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯に対し、国民健康保険料の減免申請受付けをいたします。
      •  なお、減免の申請につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、できるかぎり区役所への来庁はお控えていただき、郵送での申請にご協力をよろしくお願いいたします。 

対象世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

 ※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合のこと

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれ、

 次のア~ウまでのすべてに該当する世帯

 ア.令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること

 イ.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 ウ.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

 

【令和4年中の収入について】

 上記の「令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入」は、令和4年12月末までに見込まれる収入を含んだ額です。

 

(例1)自営業をしており、1月と2月までは月50万円の収入があったが、3月は30万円、4月以降は10万円に減少し、

    今後も10万円ほどの見込みの場合。

    [令和4年中の収入]=50万円×2ヶ月(1月,2月)+30万円(3月)+10万円×9ヶ月(4月~12月)=220万円

 

(例2)アルバイトで、1月から3月までは月20万円の収入があったが、4月は半減(10万円)。その後退職し、現在求職中だが、

    就職の見込みがない場合。

    [令和4年中の収入]=20万円×3ヶ月(1月~3月)+10万円(4月)=70万円

 

 ※ 損害保険等により補填されるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。

  前年の所得が、0円またはマイナス所得の場合は、減免の対象にはなりません。

     

    減免の対象となる保険料

 令和4年度分の国民健康保険料であって、令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。

  

減免の割合

死亡または重篤な傷病を負った場合

 「減免の対象となる保険料」の全額減免

 

所得減少が見込まれる場合

 下記の表1の対象保険料額に表2の減免割合(d)を乗じた金額が保険料の減免額となります。

     対象保険料額[(A)×(B)/(C)]    ×      減免又は免除の割合(d)     =   保険料減免額

            

表1

対象保険料額 = (A)×(B)/(C

A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C)被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき

 算定した前年の合計所得金額

 

表2

主たる生計維持者の

前年の合計所得金額(※)

減額又は免除の割合(d)

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

  

 ※ 主たる生計維持者が失業または廃業等をした場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は『全部』となります。

 

減免に関するQ&A

 Q&Aを作成しましたので、ご確認ください。

必要書類

新型コロナウイルス感染症の影響による減免(主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合)

【必要書類】 

 1. エクセル 令和4年度国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症特例減免用) 新しいウィンドウで(エクセル:53キロバイト)

     PDF 令和4年度国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症特例減免用) 新しいウィンドウで(PDF:105.8キロバイト)

     PDF 【記入例】主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合 新しいウィンドウで(PDF:113.8キロバイト)

 

【添付書類】※添付書類の提出は必須です。

 ・ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡したとき

  → 死亡診断書 又は 医師の診断書

 ・ 主たる生計維持者が重篤な傷病を負ったとき

→ 医師の診断書等

 

新型コロナウイルス感染症の影響による減免主たる生計維持者の事業収入等に一定以上の減少が見込まれる場合)

【必要書類】

 1. エクセル 令和4年度国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症特例減免用) 新しいウィンドウで(エクセル:53キロバイト)

       PDF 令和4年度国民健康保険料減免申請書(新型コロナウイルス感染症特例減免用) 新しいウィンドウで(PDF:105.8キロバイト)

       PDF 【記入例】主たる生計維持者の事業収入等に一定以上の減少が見込まれる場合 新しいウィンドウで(PDF:145.3キロバイト)

      

 2. エクセル 令和4年中収入見込額申告書(様式1) 新しいウィンドウで(エクセル:22キロバイト)

   PDF 【記入例】令和4年中収入見込額申告書(様式1) 新しいウィンドウで(PDF:134.1キロバイト)


 ※1と2両方の提出が必要になります。添付がない場合、減免の判定ができません。

 

【添付書類】

令和3年の収入がわかるもの

事業収入(営業収入・農業収入)

不動産収入

 確定申告書Bの第一表の写し  

山林収入

 確定申告書(分離課税分)の第三表の写し

給与収入

 源泉徴収票の写し

 

令和4年の収入見込みがわかるもの

       事業収入(営業収入・農業収入)    

     不動産収入    

 事業収支の帳簿等(月の売上額がわかるもの)の写し 

 山林収入

 収支明細書等(月の売上額がわかるもの)の写し

 給与収入

 給与明細書(令和3年1月以降)の写し

 

令和3年・令和4年に国や県から支給された給付金(持続化給付金、家賃支援給付金など)がある場合は、金額がわかる書類

【添付書類】確定申告書Bの第二表、収支内訳書の写し、給付金決定通知書・通帳の写しなど

 

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響により“廃業した”場合

【添付書類】 廃業届の写し

 

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響により“失業した”場合

【添付書類】 離職票 ・ 退職証明書 ・ 雇用保険受給資格者証の写し

 

 

非自発的失業者の保険料軽減制度について

 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で会社都合により離職をした場合であっても、非自発的失業者の保険料軽減制度に

該当する場合は、新型コロナウイルス感染症特例減免の対象にはなりません。

 ただし、給与収入以外に事業収入、不動産収入、山林収入の減少が見込まれる場合は、新型コロナウイルス特例減免の対象になる場合が

あります。

【必要書類】 エクセル 非自発的失業者にかかる届出書 新しいウィンドウで(エクセル:34.3キロバイト)

                  PDF 非自発的失業者にかかる届出書 新しいウィンドウで(PDF:155.7キロバイト)

                  PDF 【記入例】非自発的失業者にかかる届出書 新しいウィンドウで(PDF:325.6キロバイト)


      • 【添付書類】 雇用保険受給資格者証の写し
      •       (離職コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する方)
      •  コールセンター
         

その他の減免制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合でも、失業などの理由により世帯の所得が激減した方で生活が困難な方については、熊本市既存の減免制度もあります。

 国保加入者(擬制世帯主含む)の中に収入の減少が見込まれる方が複数いる場合は、下記の『令和4年中収入見込額申告書(様式2)』を国保加入者全員分(擬制世帯主含む、18歳未満除く)ご提出いただくと、両方の減免可否を判定し、減免額が大きい方を適用します。 

    留意事項

    ・多数の申請が予想されるため、減免の審査に時間がかかり、減免決定通知をお送りするのに1か月以上かかる場合があります。

    ・減免が適用される場合は、減免申請書を提出された翌月または翌々月以降で国民健康保険料を調整します。

    ・減免が決定し、変更後の納付通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。

     なお、未納になった場合は、督促状をお送りしますので、納期限までに納付することが困難な方は、各区役所区民課または

     国保年金課収納班へ事前に納付相談をお願いいたします。

    ・また払い過ぎた場合は、還付になります。後日還付申請書をお送りします。

     ・減免の対象にならない場合は、却下通知書をお送りします。納期限までに納付することが困難な方は、納付相談をお願いいたします。  

     

    減免申請の提出期限


    令和5年(2023年)331日まで(当日消印有効)


    申請方法

     減免申請は郵送で受け付けていますので、減免申請書および必要書類は、住所地の区役所区民課へ提出してください。

    新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、できるかぎり区役所への来庁はお控えください。郵送での申請にご協力お願いいたします。

     

    【中央区役所区民課 国保年金班】 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号

    【東区役所区民課 国保後期班】  〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号

    【西区役所区民課 国保年金班】  〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号

    【南区役所区民課 国保年金班】  〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3

    【北区役所区民課 国保年金班】  〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238番地1  

     

    お問い合わせ先

    ・新型コロナウイルス感染症による減免申請書請求

     【こくほ・こうきコールセンター】 TEL096-326-5900 

     ご利用時間 平日830分から1715分まで 

     コールセンターのご利用には、通話料がかかります。

      

    ・新型コロナウイルス感染症による減免についての内容や申請書の記入方法は、国保年金課または各区役所区民課へお尋ねください。

    【熊本市役所国保年金課】 TEL : 096-328-2290

    【中央区役所区民課】   TEL : 096-328-2278

    【東区役所区民課】    TEL : 096-367-9125

    【西区役所区民課】    TEL : 096-329-1198

    【南区役所区民課】    TEL : 096-357-4128

    【北区役所区民課】    TEL : 096-272-6905

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    熊本市中央区役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2555
    [開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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