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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(終了のお知らせ)

最終更新日:2023年3月24日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(終了のお知らせ)

 

【お知らせ】

  新型コロナウイルス感染対策として要介護認定に係る臨時措置については、原則として有効期間満了日が令和5年(2023年)3月31日までの

 被保険者に限り適用し、令和5年(2023年)4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については通常どおり更新認定を実施します。

 


 

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