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産後ホームヘルプサービス事業について

最終更新日:2022年12月28日
健康福祉局 子ども未来部 子ども政策課TEL:096-328-2156096-328-2156 FAX:096-351-2183 メール kodomoseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

概要について

出産後の体調不良等や多胎出産で家事や育児を行うことが困難な家庭に、ホームヘルパーを派遣して母親や乳児の身のまわりの世話や育児等を支援します。

対象者について

 熊本市にお住まいで、出産後の体調不良等で家事や育児が困難な方や、昼間に家事や育児を行なう者が他にいない方。又は、双子や三つ子等多胎出産の方。

利用について

(利用期間)
出産後1年未満まで。
(利用できる日)
原則として毎日。但し、年末年始の12月29日から1月3日を除く。
(利用時間帯)
原則として午前8時から午後6時の間。
(利用時間)
1時間、2時間、3時間から選択可能。
1日に複数回の利用も可能。

※事業者との相談が必要です。
(利用できる回数)
40回まで。
(利用料金)
1時間600円
※利用者が生活保護受給者の場合は、利用料金は免除されます。

※サービス利用の際の交通費代及び駐車場代金等が発生した場合は利用者負担となります。詳しくは事業者とご確認ください。

申請から利用までの流れについて

利用するときは、事前申請が必要です。下記の窓口で手続きができます。

妊娠中の場合は、親子健康手帳(母子健康手帳)を受け取った後であれば登録できます。

※利用や登録等についてご不明な点は各区役所保健子ども課へお尋ねください。

 

◇利用までの流れ

(1)事前申請 ⇒ (2)受付窓口から申請者へ登録決定通知書を送付 ⇒ (3)登録決定された事業者へサービスを依頼 ⇒(4)サービス利用

 ※申請後にサービスの辞退又は登録内容の変更を希望する場合は、登録変更(辞退)届の提出が必要です。

 

◇申請方法について

(1)窓口での申請

 各区役所保健子ども課が窓口です。

 

(2)郵送での申請
   登録申請書又は登録変更(辞退)届に必要事項を記載の上、郵送で申請することも可能です。その際は、お住いの各区役所保健子ども課まで

   ご郵送ください。

 ※郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の

      到達確認はお受けできない場合があります。

 <登録申請を希望される方>

  • PDF 登録申請書 新しいウィンドウで(PDF:163.9キロバイト)
  • <登録内容の変更又はサービスの辞退を希望される方>

 

◇相談・申請窓口

窓口                郵便番号  住所           電話番号

中央区役所 保健子ども課健康増進班 860-8601 中央区手取本町1-1     096-328-2419

東区役所  保健子ども課健康増進班 862-8555 東区東本町16-30     096-367-9134

西区役所  保健子ども課健康増進班 861-5292 西区小島2丁目7-1    096-329-1147

南区役所  保健子ども課健康増進班 861-4189 南区富合町清藤405-3   096-357-4138

北区役所  保健子ども課健康増進班 861-0195 北区植木町岩野238-1 096-272-1128

登録業者の募集について

  •  本事業の実施にあたり、令和4年度に育児・家事援助を行うヘルパー派遣を行う登録業者を募集します。

 応募に際しては、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

1.対象とする事業者の要件

本事業のサービスを適切に実施できると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者又は同等のサービスを実施できる事業者

 

2.事業の実施場所 

熊本市内

  

3.委託期間

契約の日から令和5年(2023年)3月31日まで

 

4.事業者の資格要件

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

  • (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の執行猶予を受けている者を含む。)

 

5.提出先及び問い合わせ先

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市健康福祉局子ども未来部子ども政策課(市庁舎10階)
電話096-328-2156

 

ダウンロード 応募申請書(事業者)( ワード ワード:69キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 子ども未来部 子ども政策課
電話:096-328-2156096-328-2156
ファックス:096-351-2183
メール kodomoseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:517)
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熊本市中央区役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2555
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)

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