重度の障がいをお持ちの方に、各種健康保険による医療を受けた場合、医療費の全額または3分の2を助成する制度です。まず、助成を受ける資格の認定申請を行っていただき、認定された方には随時、申請に応じて医療費を助成します。
手続きなどに必要なもの
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳、(2)健康保険証または後期高齢者医療受給者証、(3)高齢受給者証(お持ちの方のみ)、(4)世帯全員分の所得証明書(※省略できる場合があります)
※熊本市に税情報がない方で、所得証明書の代わりに個人番号(マイナンバー)による情報連携を希望される場合は、(5)個人番号(マイナンバー)がわかるもの、(6)個人番号(マイナンバー)同意書、(7)本人確認ができるものが、別途、必要です。
(5)個人番号(マイナンバー)がわかるもの。(下記のいずれか1点)
・個人番号(マイナンバー)カード
・個人番号(マイナンバー)記載の住民票の写し
・通知カード(令和2年5月25日以降に氏名や住所等の記載内容に変更がない場合のみ可)
(7)本人確認ができるもの。
1点で確認できるもの |
2点で確認できるもの |
a.運転免許証 b.パスポート c.個人番号カード d.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き) e.在留カード
f.特別永住者証明書 g.官公署が発行した証明書等で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの |
a.健康保険証 b.年金手帳 c.児童扶養手当証書
d.特別児童扶養手当証書 e.官公署が発行した証明書等で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
助成方法
(1)現物給付:医療機関等へ受診した場合で一部負担金が21,000円未満であり、償還給付対象以外の場合は、重度心身障がい者(児)医療
費受給資格者証と保険証を医療機関等へ提示をすることで医療費の全額または3分の2を助成します。
(2)償還給付:下記の場合には、いったん医療機関へ一部負担金を支払い、診療月の翌月から1年以内にて申請することで後日助成金をご指定の
口座にお振込いたします。通帳記帳等によりご入金の確認をお願いいたします。(※振込通知(ハガキ)は令和3年10月振込分より
廃止となりました。)
・上記(1)以外のとき(1ヶ月(暦の月)にひとつの医療機関(入院・外来別)で一部負担金が21,000円以上のとき、
もしくは保険薬局と処方元医療機関で支払った医療費を合わせて一部負担金が21,000円以上のとき)
・熊本県外の医療機関で診療を受けるとき
・公費併用等他の法律や制度で一部負担金が安くなるとき
・高齢者、後期高齢者医療被保険者の場合
・治療用装具に係る経費で保険者が保険給付を認めた場合の一部負担金
・訪問看護ステーションを利用したとき
〇申請に必要なもの
・重度心身障がい者(児)医療費受給資格者証
・健康保険証
・医療機関の発行する領収書(後期高齢者医療に加入している方は不要)(レシート不可)
・高額療養費支給決定通知書(該当者のみ、熊本市国民健康保険加入者は不要)
・受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード(初回のみ)
所得の制限について
この制度には、所得制限があります。ただし、障がい者(20歳以上)の方
前年の所得が所得制限限度額を超過された場合は、受給資格者証が発行されません。
※毎年8月に所得の見直しを行い、所得制限限度額内となられた場合は、あらためて受給者証を送付いたします。
所得制限の対象となる方は、受給資格者及びその配偶者と同一世帯の扶養義務者です。
※扶養義務者とは、受給資格者の直系血族である「曽祖父母」「祖父母」、「父母」、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」、「孫」、「ひ孫」などをいいます。
所得制限限度額は、次の【所得の制限】の表をご確認ください。
【所得の制限】
前年末現在(1月分~7月分 までの手当は前々年末現在)の扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
上記、所得制限限度額に加算されるもの
1 請求者(本人)の場合
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円
2 配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【控除額表】所得制限限度額から引けるもの(参考)
控除の種類 | 控除額 |
請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
普通障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
社会保険料控除 | 相当額 | 80,000円 |
受給者証の更新について
障がい者(20歳以上)の方は、毎年8月に受給者証の更新をいたします。(自動更新)※障がい児(20歳未満)の方は、更新がありません。
受給資格者本人及びその配偶者と同一世帯内の扶養義務者の所得状況を確認のうえ、所得制限限度額内の方には7月下旬頃に新しい受給者証を送付いたします。 8月以降は、新しい受給者証をご使用ください。※所得制限限度額超過の方には、その旨の通知を送付いたします。
【所得状況の確認ができない場合】
所得状況の確認にあたって、「未申告」の方や「他市課税」の方、「転入」の方(更新年度の1月1日に本市に住民票がない方)などは、本市で所得状況の確認ができません。別途、提出書類が必要となる場合があります。(対象の方がいる場合は、お知らせを送付いたします。)
※他市課税の方とは、本市に住民票をおいたまま、他の市区町村で課税等されている方です。
次のようなときは早めにお手続きをお願いします
受給資格者証の交付を受けた後、内容に変更等があった場合には届出が必要となります。
・加入している健康保険が変わったとき
・市外へ転出するとき
・住所、氏名が変わったとき
・20歳になったとき(障がい児から障がい者への変更が必要)
・70歳になったとき(高齢受給者となったとき)
・75歳になったとき(後期高齢者医療被保険者となったとき)
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
・受給資格者証を紛失したとき
・身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の有効期限、等級等が変わったとき
(※お手持ちの各手帳に再認定年月、次回判定日、有効期限などが設定されている方は、手帳の更新をしていないと受給者証の発行が出来ません。)
費用・手数料