2、許可申請(市街化調整区域)
まず、窓口で、転用が可能かどうかを相談してください。
その際、転用したい農地の所在地、転用の目的を明確にしておく必要があります。
ー手間暇かけて申請書を作成して、それが「不許可」にならないためにー
一般的に、優良な農地であるほど、転用は困難になります。また、転用による周囲の農地への影響や、許可された場合に転用が確実に可能か、等が転用許可のポイントです。
農地法第4条によるもの(市街化調整区域)
ー農地の所有者自身が転用する場合ー
☆必要書類
○農地法第4条申請書(正副2部)
○添付書類(下記参照)
農地法第5条によるもの(市街化調整区域)
ー農地の所有者以外が転用する場合ー
ー転用を目的として所有権、賃借権等の権利の移転、設定を受ける場合ー
☆必要書類
○農地法第5条申請書(正副2部)
○添付書類(下記参照)
農地法第4条・5条による添付書類(共通)
〇申請土地の登記事項証明書 (全部事項証明書に限る:交付後3ヶ月以内)
〇申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書(交付後3ヶ月以内)
〇事業計画書(記載内容が網羅されていること)
〇資金計画書(計画積算資料としての見積書を含む)
〇資金証明書(銀行等の残高証明書、融資証明書等)
〇位置図
(申請地の位置【1/10,000ないし1/50,000程】、および、近隣の状況が判るもの【1/2,500程度】をそれぞれ添付・・・申請地を地図の中心に配置して作成すること)
〇字図等(申請にかかる土地の地番を表示する図面)
(申請地を赤で表示)コピー可
〇 配置図
・建物施設の面積、位置を明示すること【1/500ないし1/2,000程度】
・建物がある場合は、隣接地との距離を表示すること
・駐車場・資材置場等の場合は、車輌や資材の配置状況及びその面積を詳細に記載すること
〇排水計画図
(配置図と同一図面で可、雨水・生活雑排水・汚水を分けて記載し、その流れを青で表示すること)
〇その他参考となる図面 (必要に応じて建物平面図・立面図等)
〇取水、排水同意書 (取水、排水に関する水利権者、漁業権者、その他関係権利者の同意を得ている場合はその旨を証する書面。)
〇土地改良区の意見書 (申請地が土地改良区の場合)
〇公共財産払下、付替え等の手続きに関する書類(用途廃止、申請書受理証明書等の交付があれば該当書類の写し)
〇他法令による許認可等を必要とする場合は、その手続き状況を記載した書類
〇所有権以外の権限に基づいて申請する場合には、所有者の同意があったことを証する書面、地上権、永小作権、質権又は賃貸借権に基づく耕作者が
いる場合には、その同意があったことを証する書面又は賃借等契約の解約・解除を証する書面
〇太陽光発電設備や営農型太陽光発電設備などの場合は、必要と思われるもの(発電設備配置図・平面図・立面図など)
〇代理人、行政書士等による申請の場合は、申請者本人の直筆の委任状
〇その他必要と思われるもの
例1:抵当権の設定がある場合 ⇒ 抵当権者からの同意書
例2:土地謄本の所有者の住所と現住所が違う場合 ⇒ 戸籍の附票等住所のつながりが確認できる書面
例3:申請地が既に転用されている場合 ⇒ 転用者からの始末書・顛末書
例4:農地区分の確認資料(上下水道の埋設状況が分かるもの等)
上記について正本、副本各1部が必要です。
詳しいことは、熊本市農業委員会事務局または分室へお尋ねください。
農用地に含まれてないことの確認について
申請後に農業委員会事務局にて申請農地が農用地区域に含まれていないか調査いたしますが、申請後に農業振興地域整備計画における農用地区域に含まれていることが分かった場合、転用の許可ができない可能性があります。
そのため、転用申請前には申請者ご自身で申請農地が農用地区域に含まれていないか、担当部署にご確認いただきますようお願いします。
農用地区域の確認方法、担当部署等はこちらのリンクをご確認ください。
○申請から許可の流れ
※締切日:毎月20日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)
申請から許可書交付まで約1か月かかります。
ただし、申請の内容(他法令による許可が必要な場合等)により、許可書の交付に期間を要することがありま
す。
申請⇒受付⇒現地調査及び地区委員会協議⇒総会審議⇒許可書交付