2023年8月受付 |
2023年7月28日から「地下水の涵養の促進に関する指針及び熊本県環境影響評価条例施行規則の改正に係る県政パブリック・コメント手続きについて」が始まっており、そのパブリック・コメントサイト等で公表されている資料を見ても、熊本地域の許可採取者が実施すべき目標涵養量が、10パーセントから「地下水採取量に見合う量」となることが、義務化されるのかされないのかがわらないため、熊本市としての解釈(義務化か否か)を知りたい。
市長が理事長を務める「くまもと地下水財団」で実施されている「地下水を育む田畑で栽培された農産物(農産加工品)や、それを食べて育った畜産物を購入。消費することで、地下水保全につながる取り組み(ウォーターオフセット事業)」では「涵養量証明書」が発行されるようだが、くまもと地下水財団としては「本施策は実質的な涵養量増加には繋がらない」との見解であると聞いている。
市民には節水を呼び掛ける中、続々とTSMCのような大量に地下水を採取する事業者の進出が見込まれる今日、実質的な涵養量増加には繋がらない施策が、県の「地下水涵養指針」に規定されていることが妥当か否かについての、熊本市としての見解を聞きたい。
新聞記事で25ヘクタール未満の面的開発3事業(合計48ヘクタール)が公表された。今回のアセス要件緩和は25ヘクタールから50ヘクタール未満の面積階層に限定した優遇措置的「涵養誘導策」で、これら3事業は適用対象外のため、これによって涵養が促進されることはない。
以上の政策としての有効性や、アセスを通じた住民が意見を述べる機会が奪われること等を総合的に判断の上、今回の「アセス要件緩和」に対する熊本市としての見解を聞きたい。 |
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