2023年10月回答 |
保育料の算定につきましては、来年度(令和6年度)の前期保育料(令和6年4月から8月まで)は今年度(令和5年度)分の市民税額の所得割課税額(均等割課税のみの方は均等割課税額)を基に、後期保育料(令和6年9月から令和7年3月まで)は、来年度(令和6年度)分の市民税額の所得割課税額(均等割課税のみの方は均等割課税額)を基に算定することとなっております。 この算定方法は、国によって定められたものであるため、今回ご意見をいただきました算定方法の変更につきましては、対応が困難でありますことを、ご理解ください。 そのうえで、本市が独自に設定可能な保育料基準額につきましては、国の定めた基準額より低く設定しておりますことを申し添えます。 加えて、本市では独自の保育料の減免制度を設けており、復職後の状況によっては同制度の適用となる場合がありますので、復職日が決定された際には、担当課にお問合せください。
【担当 保育幼稚園課 096-328-2568】 |
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