2022年8月回答 |
本市におきましては、熊本市療育手帳制度要綱に基づき、利用者の一貫した指導・相談等に支障を生じない範囲という観点と、各種の援助措置を受けやすくするためのスピーディーな手帳交付という観点及び自治体の障害福祉関連様式の標準化が今後図られていくことを踏まえ、療育手帳の記載事項を、「障がいの程度」「判定年月日、次の判定年度」「判定機関」「指導、相談等の記録」等としており、「指導、相談等の記録」以外は印刷となっております。 また、転居等による療育手帳の新たな交付において、元の手帳に「指導、相談等の記録」の記載があった場合には、それを転記することによって前住所地で受けていたそれまでの指導方針や相談内容を引き継ぎ、新たな住所地での療育につなげていただくこととしております。 これ以外に、手帳の紛失等により旧手帳の番号や交付日等の情報と熊本市の療育手帳との紐づけが必要な方に対しては、利用者からの申し出によって、熊本市より県手帳から市手帳への繋がりがわかる証明書を発行することとしており、その中には、要望にある旧療育手帳番号と交付日、最終認定日、判定機関の内容を記載しておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
【担当:障がい者福祉相談所】 |
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