2023年6月回答 |
「街灯」については、設置目的により概ね2つに分かれ、1つ目が防犯目的として設置される「防犯灯」、2つ目は交通量が多い路線や見通しの悪い交差点又は横断歩道等の交通安全対策として設置される「道路照明灯」となります。 その上で、まず、「防犯灯」については、各町内自治会等が住民の方々からのご意見等を踏まえ、地域における必要性を自ら判断し、町内自治会によって設置されるものです。 次に、「道路照明灯」については町内自治会長から各道路管理者(国、県、市等)へ道路照明灯設置の要望があった場合に、設置基準に基づき道路管理者が判断し設置するものです。 いずれにしても、「街灯」の設置については、地域で共有するものであることから、お住いの町内自治会から「街灯」設置の発議が必要となります。そのため、「街灯」設置については、関係部署にご相談いただきますと、詳細な制度説明と、その地域の自治会長をご案内させていただきます。
【担当 東区土木センター維持課 096-367-4360、生活安全課 096-328-2397】 |
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