2023年6月回答 |
重度心身障がい者(児)医療費助成について、本市におきましては、重度心身障がい者の福祉の増進を図り、健康の保持に寄与することを目的に医療費助成を実施しており、療育手帳A1・A2の所持者、身体障害者手帳1級・2級の所持者、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者を本制度の対象としております。 また、医療費の助成額につきましては、手帳の等級等により医療費の一部負担額の全額または3分の2を本市が助成しているところです。 重度心身障がい者(児)医療費助成制度が他都市においても同様に実施されていることは承知しておりますが、現状、この制度は市町村ごとに各々の地域の実情に応じて対象者や助成額、サービス内容を決定しており違いが生じています。 本来、国民の生命と健康を守る制度は、全国一律に実施されるべきとの考えから、本市としても、他都市とともに国に対して制度の統一化を要望しているところです。 今後も、引き続き国に対して制度の統一化を要望するとともに、本市におきましてもよりいっそう障がいのある方に寄り添った福祉行政のあり方を検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【担当 障がい福祉課 096-361-2519】 |
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