2023年5月回答 |
就学援助制度については、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要な援助を行う生活扶助制度として、熊本市就学援助規則に則り運用を行っている制度であり、その申請に関しては、個々のご家庭の状況に応じて、必要な方が申請を行うという我が国の社会保障制度の基盤となっております申請主義に基づき運用を行っています。 このため、ご意見にございます遡っての申請及び申請時点から遡っての制度の適用、並びに、申請が無くても支援できる制度の構築についてはできかねますことをご理解いただきますようお願いします。 また、本制度の周知に関しましては、本市ホームページや市政だよりでの周知に加え、毎年、小中学生のおられる全世帯に対し、学校を通して本制度の案内文及び申請書を配布するほか、学校安心メールのシステムで案内を配信するなど幅広く周知に取り組んでいるところです。
【担当 教育委員会事務局 指導課 096-328-2721】 |
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