2022年12月回答 |
まず、家屋に係る固定資産税の評価額については、総務省の定める「固定資産評価基準」に基づく再建築価格方式によって求めることとされております。 再建築価格方式とは、その家屋を再度建築したと仮定した場合に必要となる建築費を求め、これに建築時からの経過年数、損耗の程度等による減価を考慮して評価を行うものであるため、現実の取引価格とは異なるものでございます。 その上で、ご意見の中に「価値の無い家屋」とありますが、住んでいる方にとっては住める家屋としての価値があり、居住や使用のための効用を有する限りは、家屋の持つ使用価値はゼロにはならないものであるとの考えのもと、固定資産税の評価については、年数の経過に応じて通常生ずる減価の下限は20%とされております。 このため、仮に金融機関等が資産価値無しと判断された場合であっても評価額は算出されることとなります。 なお、この「固定資産評価基準」は全国の市区町村において一律に使用されているものであることを申し添えます。
【担当:固定資産税課】 |
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