2021年11月回答 |
まず、「昨年まで使用可能な支払い項目が今年より不可能になったこと。」について、運営交付金は、機械倉庫や消防団車両の消耗品の購入など消防団を運営する上で必要な経費として各分団に交付しているところです。 また、昨年度までは、費用弁償の対象とならない業務(会議の出席や水利の点検など)に対しては、運営交付金の一部から消防団員に支給してまいりました。 そのような中、令和3年4月13日付け消防庁長官通知において、「年額報酬は、即応体制をとるために必要な作業や消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する基本給的な性格を持つ」とされたことに加え、「本来団員個人に直接支給すべき経費と消防団や分団の運営に必要な経費は適切に区分すること」とされたことにより、それまで運営交付金から支給していた分に関するものは、令和4年4月から年額報酬を増額(団員の階級で13,500円)して支給することとなり、結果、これまでのように運営交付金からの支出はできなくなったものです。 次に、「不可能になった支払項目の代替えが用意されない事。」及び「昨年まで運営交付金で団員間の不具合を調整していたことが不能になったこと。」につきましては、年額報酬への上乗せにより、業務への参加、不参加を問わず一律に手当が支払われる制度に変更されたことに伴い、団員の皆様からの不満が生じることがないよう、消防団活動に対して輪番制を導入するなど、平等な活動を図っていただくよう各分団にお願いしております。 最後に、「他の市町村の消防局では交付対象項目になっているのに熊本市では対象外とのこと。」につきましては、他都市においても当該経費については、休日など急を要する場合のバッテリー交換やパンク修理等の費用を交付金から支出するものであり、人件費としては支出していないことに加え、団員の皆様の訓練、出動及び点検等(分団での訓練、点検等を含む)に関する対価は、本市と同様に、全て年額報酬及び出動報酬に含まれているとのことでございました。 今回は、ご要望に沿うことができず心苦しく存じますが、本市といたしましても、消防団は地域の消防防災体制の中核的役割を果たす存在であると強く認識しており、地域防災力の維持のために、引き続き他都市の状況等も参考にしながら運営交付金の使途について研究と検討を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
【担当:消防局 警防課】 |
|