新型コロナウイルス感染症対策トップへ

新型コロナウイルス感染症対策サイト(スマホ版)新型コロナウイルス感染症対策サイト

  • 音声読み上げ リードスピーカーを起動します
  • 文字サイズ 拡大標準
  • 背景色 青黒白

セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)

最終更新日:2024年3月28日
経済観光局 産業部 商業金融課TEL:096-328-2424096-328-2424 FAX:096-324-7004 メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

指定期間

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ、ご申請ください。


指定期間は、令和6年6月30日までです。 (中小企業庁HP)新しいウインドウで(外部リンク)

 ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

 ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが

  指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

 ※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが

  必要です。

認定要件

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。ご確認のうえ、ご申請ください。


1 熊本市において1年以上継続して事業を行っていること。

2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年等に比して20%以上減少することが見込まれること。

 【※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年等の直前同期と比較してください。】

  

     前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
    <対象となる方>

(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方

※創業者等認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式をご利用ください。

 

【売上減少要件の緩和】中小企業庁HP 令和2年12月8日政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します新しいウインドウで(外部リンク)

 GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年等同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。

<対象となる方>

(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方

(2)GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方

 

※売上減少緩和要件で申請される場合は、各種認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年等1か月間の売上高等」を「前年等6か月間の売上高等平均」として記入してください。

 また、認定申請書中段の

 ☐ 本申請において「1か月間の売上高等」を「6か月間の売上高等平均」に読み替えて申請します。

  のチェックボックスに✓を入れて申請してください。 

 

申請手続

・申請を希望される方は、必要書類をご持参のうえ、熊本市役所本庁舎 商業金融課までお越しください。

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く) 

 ※認定書の申請は「窓口受付」のみです。

必要書類

      • ※令和5年10月1日以降の申請において、認定申請書の様式が変更になっておりますので、必ず本ページ掲載の最新のものをご使用ください。

      • ワード (新)4号チェックリスト 新しいウィンドウで

1 ワード (新)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(4号) 新しいウィンドウで

2 熊本市で事業を行っていることがわかる書類(法人の場合:履歴事項証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)

3   エクセル 月別売上表 新しいウィンドウで(エクセル:27キロバイト)

4 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表や法人事業概況説明書等)

5 ワード 委任状 新しいウィンドウで

※ 提出書類は返却いたしませんのでご注意ください。

 

【創業者等認定基準緩和用の様式】

・最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方

  ワード(新)第4号認定申請書(緩和要件) 新しいウィンドウで

  • ・最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少している事業者の方

  ワード (新)第4号認定申請書(緩和要件2) 新しいウィンドウで

・最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少している事業者の方

  ワード (新)第4号認定申請書(緩和要件3) 新しいウィンドウで

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 信用保証協会への申込は、認定書のコピーで可能です。

3 認定書の有効期限は、発行から30日間です。

4 令和3年7月1日より、認定申請書における事業者の押印を不要とします。※委任状は事業者の押印が引き続き必要です。

 

※申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、添付書類(履歴事項全部証明書や確定申告書の写しなど)は省略できません。また申請時点における直近売上高が認定の要件となります。

 

認定書の受取について

○窓口受取の場合

 申請日の翌開庁日の午後1時以降に来庁して交付を受けられます。

○郵送希望の場合

 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。

 ※ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。

 ※料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。

 ※返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。


新型コロナウイルス感染症に関するご相談について

 中小企業者・小規模企業者の方のご相談、セーフティネット保証制度に関するお問い合わせ

    • ・事業者向け経営相談窓口(9時~17時)※第3水曜日除く

    •  096-355-7402

 

    • ・熊本市 商業金融課(平日9時~17時)
       096-328-2424

このページに関する
お問い合わせは
経済観光局 産業部 商業金融課
電話:096-328-2424096-328-2424
ファックス:096-324-7004
メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:27253)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
copyrights(c) 2018 Kumamoto City Allrights Reserved
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved