新型コロナウイルス感染症の影響にともなう熊本市奨学金の返還猶予について
1.概要 新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が減少し、返還が困難な熊本市奨学生に対する猶予を実施します。 2.対象者 奨学生本人 ※1年を超える滞納がない方を返還猶予の対象としていますが、1年を超える滞納がある方で返還が困難な方も、 お気軽に指導課へご相談ください。 3.提出書類 ※こちらでの確認が必要な項目を記載した申請書を郵送しますので、お申込みの際には事前に指導課へご連絡ください。 5.返還を猶予できる期間 本人が申し出た翌月から最大1年 ※入金済の分は猶予の対象となりません。返還困難な場合は、早めの手続きをお願いします。 6.提出先 熊本市教育委員会 学校教育部 指導課 (令和2年4月から学務課は指導課になりました。) 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 SPring花畑町ビル 電話 096-328-2716
|