支給認定期間の延長措置について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、急を要さない意見書等の取得のみを目的とした受診を回避する趣旨のもと、既に認定決定している方の認定有効期間を
1年間延長します。
【対象者】 令和2年(2020年)3月1日から令和3年(2021年)2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
令和2年(2020年)3月1日から令和3年(2021年)2月28日までの間に満18歳になられる方
【延長期間】1年間 ※認定を受けている疾患に限る治療にのみ適用です。
(例)現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日:令和2年6月30日の場合、令和3年6月30日となります。
【受給者証の取扱い】
現在お持ちの受給者証の有効期間を1年間延長したものとして、引き続きご使用ください。
※自己負担上限額管理票が不足する場合は、下記に添付しております自己負担上限額管理票を印刷の上、ご使用ください。
【手続き】
現在認定の内容と同じ疾患での再認定の手続きは不要です。
※ただし、新規申請や受給者証の記載内容に変更が生じた場合(氏名、住所、医療機関、保険証の変更等)は、従来どおり申請が必要です。
なお、申請は郵送でも受付いたします。