支給認定期間の延長措置について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、急を要さない意見書等の取得のみを目的とした受診を回避する趣旨のもと、既に認定を受けている方の受給者証の有効期間を1年間延長します。
1.対象者
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
対象期間に20歳に到達される方についても、延長の対象となります。
2.延長期間
現在の有効期間から1年間
(例)現在お持ちの受給者証が令和2年9月30日に有効期間が満了の場合、延長後の有効期間満了日は令和3年9月30日となります。
※20歳到達の前日になっている方は、その満了日から1年間延長した期間までとなります。
3.受給者証の取扱い
現在お持ちの受給者証の有効期間1年間延長したものとして、引き続きご使用ください。
※自己負担上限額管理票が不足する場合は5.資料にあります自己負担上限額管理票を印刷してご使用ください。
4.手続き
更新手続きは不要です。
※ただし、受給者証の記載事項等に変更、追加等が生じた場合は従来どおり申請が必要です。
なお、申請は郵送でも受付いたします。下記の申請窓口へお問い合わせください。
5.資料
詳しくは、小児慢性特定疾病医療支援についてをご覧ください。
申請窓口 各区役所保健子ども課
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受付窓口 | 住所 | 電話番号 |
中央区保健子ども課 | 中央区手取本町1-1 | 096-328-2419 |
東区保健子ども課 | 東区東本町16-30 | 096-367-9130 |
西区保健子ども課 | 西区小島2丁目7-1 | 096-329-1147 |
南区保健子ども課 | 南区富合町清藤405-3 | 096-357-4138 |
北区保健子ども課 | 北区植木町岩野238-1 | 096-272-1128 |