熊本市の発生状況・感染防止対策
市民の皆様へ
事業者の方へ
営業許可がある飲食店で調理した弁当やおかずを、テイクアウトやデリバリーで販売する場合、新たな許可は不要です。ただし、 販売するものによっては、新たに営業許可や設備改修が必要になる場合があります。(5分34秒)
→ 食品衛生法改正による営業許可制度の見直しに伴い、動画を改訂しました。(令和3年6月)
容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、原則として表示が必要です。表示の省略ができる場合でも、安全安心に関する情報提供をしましょう。(3分31秒)
令和5年3月に食品表示基準の一部改正により、特定原材料に「くるみ」が追加され、8品目になりました。それに伴い特定原材料に準ずるものから「くるみ」が削除され、20品目となりました。
テイクアウトやデリバリーでは、食中毒予防三原則【食品に細菌やウイルスを「つけない」、食べ物に付いた細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付いた細菌やウイルスを「やっつける」】に加えて、【計画的な調理】、【検食】が重要です。(8分09秒)