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動画で学ぶ「テイクアウトやデリバリーでの食中毒予防について」

最終更新日:2023年7月28日
健康福祉局 保健衛生部 食品保健課TEL:096-364-3188096-364-3188 FAX:096-371-5172 メール shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp
新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、これまで客席で食事を提供していた飲食店が新たにテイクアウトやデリバリーを始めるケースが増えています。しかし、お店で食べていただく場合と異なり調理してから食べるまでに時間がかかることから、食中毒の発生リスクが高まります。

この動画は、テイクアウトやデリバリーを行う際に、食中毒予防のために気を付けていただきたい点やお問い合わせが多い内容について、わかりやすく解説しています。

1 営業許可について

 営業許可がある飲食店で調理した弁当やおかずを、テイクアウトやデリバリーで販売する場合、新たな許可は不要です。ただし、 販売するものによっては、新たに営業許可や設備改修が必要になる場合があります。(5分34秒)

 → 食品衛生法改正による営業許可制度の見直しに伴い、動画を改訂しました。(令和3年6月) 

 

 

 

2 食品表示について

 容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、原則として表示が必要です。表示の省略ができる場合でも、安全安心に関する情報提供をしましょう。(3分31秒)

 令和5年3月に食品表示基準の一部改正により、特定原材料に「くるみ」が追加され、8品目になりました。それに伴い特定原材料に準ずるものから「くるみ」が削除され、20品目となりました。

 

 

3 衛生的な取扱いと感染症対策について

 テイクアウトやデリバリーでは、食中毒予防三原則【食品に細菌やウイルスを「つけない」、食べ物に付いた細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付いた細菌やウイルスを「やっつける」】に加えて、【計画的な調理】、【検食】が重要です。(8分09秒)

 

 

デリバリー小

 



 

 
 

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お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 食品保健課
電話:096-364-3188096-364-3188
ファックス:096-371-5172
メール shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp 
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