お知らせ
〇申請期限が令和4年8月31日まで延長されました。
〇求職活動要件が緩和されております。以下の2点について、回数がそれぞれ月1回に緩和されております。
・月2回以上としているハローワーク等での職業相談等
・原則、週1回の企業への応募等
【(初回)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終貸付が令和4年4月の方へ
4月20日に申請書を送付いたしました。郵送で申請してください。】
【(初回)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終貸付が令和4年3月の方へ
2月24日に申請書を送付いたしました。郵送で申請してください。】
【(第10回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が3月の方へ2月24日に申請書を送付いたしました。郵送で申請してください。】
【(初回)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終貸付が令和4年2月の方へ2月10日に申請書を送付いたしております。】
【(第9回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が2月の方へ2月10日に申請書を送付いたしております。】
【(初回)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終貸付が令和4年1月の方へ1月24日に申請書を送付いたしております。】
【(第8回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が1月の方へ1月24日に申請書を送付いたしております。】
【(初回)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった方及び最終貸付月が
令和4年1月の方へ1月6日に申請書を送付いたしております。】
【(第7回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が12月の方へ12月22日に申請書を送付いたしております。】
【(再支給)対象となる可能性のある方へは12月13日より順次、申請書を送付いたします。郵送で申請ください。】
【(第6回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が11月の方へ10月29日に申請書を送付いたしております。】
【(第5回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が10月の方へ10月8日に申請書を送付いたしております。】
【(第4回)総合支援資金(再貸付)の最終貸付月が9月の方へ9月10日に申請書を送付いたしております。】
【(第3回)該当世帯(追加分)へは8月10日に申請書を送付いたしております。】
【(第2回)該当世帯(追加分)へは8月3日に申請書を送付いたしております。】
【(第1回)該当世帯(追加分)へは7月14日に申請書を送付いたしております。】
熊本市におきましては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、熊本県社会福祉協議会から再貸付に係る情報提供を受け申請書を送付します。
2 支給対象世帯
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(令和4年1月以降は、以下も対象)
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年8月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
【収入要件】
申請月における世帯収入合計額が基準額以下であること
1人世帯 112,100円以下
2人世帯 160,000円以下
3人世帯 197,400円以下
4人世帯 234,400円以下
5人世帯 272,400円以下
6人世帯 313,000円以下
【資産要件】
申請日における世帯資産(預貯金)合計額が基準額以下であること
1人世帯 486,000円以下
2人世帯 738,000円以下
3人世帯 942,000円以下
4人世帯以上 1,000,000円以下
【求職活動要件】
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと