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熊本市立学校(園)における 9月13日(月)以降の対応について

最終更新日:2021年9月7日
教育委員会事務局 教育総務部 教育政策課TEL:096-328-2704096-328-2704 FAX:096-359-6951 メール kyouikuseisaku@city.kumamoto.lg.jp

熊本市立学校(園)における 9月13日(月)以降の対応について

                                                                                                                                                                                                                                                           9月7日の臨時教育委員会会議において、熊本市立学校(園)における9月13日(月)以降の対応方針について決定しましたので、お知らせします。
                                                                                                                                                                                                                                                        •    なお、各学校(園)の対応は、あらためて各学校(園)からお知らせします。
                                                                                                                                                                                                                                                        •   
                                                                                                                                                                                                                                                        •  

                                                                                                                                                                                                                                                          1 小中学校の対応

                                                                                                                                                                                                                                                          1)まん延防止等重点措置の延長の有無にかかわらず、913日(月)から926日(日)までの期間は、全学年を登校させる午前中短縮授業

                                                                                                                                                                                                                                                        •   とし、給食実施後は下校とする。

                                                                                                                                                                                                                                                              ただし、学校は、この短縮授業期間中の登下校時において、学校規模や感染状況等を踏まえた時差登校等の工夫を行うことができる。

                                                                                                                                                                                                                                                           なお、この短縮授業期間中の部活動の扱いはこれまでと同様とする。

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                          (2)まん延防止等重点措置の延長の有無にかかわらず、927日(月)から通常登校を再開する。

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                          3913日(月)以降においても、保護者が子どもを登校させることが不安な場合は、登校を控えても構わないこととし、その場合の出欠の扱い

                                                                                                                                                                                                                                                        •   もこれまでと同様とする。

                                                                                                                                                                                                                                                        • 図

                                                                                                                                                                                                                                                           

    熊本市立学校(園)における第2学期の対応方針について

                                               8月23日の臨時教育委員会会議において、熊本市立学校(園)における第2学期の対応方針について決定しましたので、お知らせします。
                                            •    なお、各学校(園)の対応の詳細は、各学校(園)からお知らせします。
                                            •   
                                            • 1 小・中学校

                                              1) 分散登校

                                               ア 「登校日」と「オンライン授業日」を学年単位で設定する分散登校を実施する。

                                               イ 一日当たりに登校する学年は、小学校は二学年、中学校は一学年として校長が決定する。

                                               ※「登校日」と「オンライン授業日」の実施例は、教育委員会から別途示すこととする。

                                               ウ 児童生徒の健康管理等のため、少なくとも週に1日以上の登校日を設けることとするが、登校させる学年の登校間隔は2日以上空けなければ 

                                            •   ならない。

                                               エ 「登校日」は、午前中授業を原則とする。

                                               オ 保護者が医療従事等で小学校3年生以下の児童及び虐待・ネグレクトなどで登校が必要な児童生徒(以下、「要登校者」という。)は、毎

                                          •    日登校することを基本として、登校させることができる。

                                               カ 特別支援学級については、通常学級の対応に準じることとするが、学校の状況に応じた対応を行うことができる。

                                               キ 「登校日」において、保護者が子どもを登校させることが不安な場合は、登校を控えても構わないこととし、その場合も「欠席」扱いとは

                                          •        しないこととする。

                                             

                                            2) オンライン授業

                                               ア オンライン授業の授業時数については、分散登校時に実施する時数を基準として行う。

                                               イ オンライン授業の実施内容等については、教育委員会から別途示すこととする。

                                               ウ 「登校日」ではない学年の要登校者は、預かりのみとし、学校でオンライン授業を受けることとする。

                                             

                                            3) 準備日

                                               ア 分散登校及びオンライン授業の実施に向けた準備等を行うため、第2学期の始業日及びその翌日を準備日とすることができる。

                                               イ 準備日は、全ての学年を登校させることができる。ただし、感染拡大防止の趣旨を鑑み、各学校の規模に応じて時差登校等の工夫を行うこと

                                          •     とする。

                                             

                                            (4) 学校給食

                                               ア 分散登校実施期間、登校する学年には通常給食を提供する。

                                               イ 分散登校実施期間、登校日ではない学年の要登校者にも通常給食を提供する。

                                             

                                            (5) 部活動

                                               ア 分散登校実施期間は、中止とする。

                                               イ 体育団体等が主催する公式の大会・コンクール等に出場する部活動においては、登校日の学年と週休日のうちの一日に限って部活動

                                          •     を行うことができる。

                                              ただし、朝練習及び長時間の活動は控えること。

                                               ウ 分散登校期間中は、部活動への参加を強要してはならない。

                                            (6) 児童育成クラブ

                                               ア 分散登校実施期間は、午後2時からの利用とする。

                                               イ 「登校日」ではない学年についても、午後2時からの利用とする。

                                              

                                            2 高等学校及び専門学校

                                            1) 小中学校の実施内容に準じた分散登校を実施する。

                                            2) 分散登校実施期間中の部活動は、小中学校の実施内容に準じた活動とする。

                                            (3) オンライン授業の内容については、校長が決定する。

                                             

                                             

                                            3 幼稚園

                                            1) 小中学校の実施内容に準じた分散登園を実施する。

                                            2) 小中学校における要登校者と同様な園児については、毎日登園することができるが、預かり保育のみの実施とする。

                                              

                                            4 特別支援学校

                                            教育委員会と分散登校等の実施内容等について、学校毎に協議を行い実施する。

                                             

                                            実施前提

                                            上記全ての対応は、第2学期の始業日から「まん延防止等重点措置」が適用されている9月12日(日)までの対応として実施する。

                                            ただし、913日(月)以降も「まん延防止等重点措置」が延長された場合は、上記の対応についても延長する。

                              •  


                                                (ID:37123)
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