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【医療機関向け】外来対応医療機関の指定について

最終更新日:2024年3月15日
健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-371-5172 メール kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp

3月末をもって終了

  ※具体的には、PDF 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について(厚生労働省資料) 新しいウィンドウで(PDF:424.9キロバイト)をご覧ください。





 こちらでは、熊本市内の医療機関において「外来対応医療機関」の指定をご希望の場合や、既に指定を受けている内容を変更したい場合の手続きなどを掲載しています。

  ※発熱等の症状があり、受診可能な医療機関をお探しの方は以下のリンク先をご覧ください。

 市民向けページ:熊本市内 外来対応医療機関(旧:診療・検査医療機関)新しいウインドウで

令和5年(2023年)5月8日から「診療・検査医療機関」は「外来対応医療機関」へと変わります

  • 令和5年(2023年)5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更となり、これまでの限られた医療機関での対応から幅広い医療機関で診療に対応していく体制へ移行しました。
  • 完全に移行するまでの間、発熱等のある市民が円滑に受診先を見つけることができる環境を整備し、一部の医療機関に患者が集中することを防ぐため、発熱患者等の診療を行う医療機関を、従来の「診療・検査医療機関」から「外来対応医療機関」(※1)に名称を変更したうえで、熊本県が指定しホームページで公表します。
  • 外来対応医療機関の指定を受けた医療機関は、診療報酬の特例算定等を適用することができます。(※2)
   (※1)外来対応医療機関の仕組みは、令和6年3月31日をもって終了します。
   (※2)診療報酬上の特例措置は、令和6年3月31日までの措置となります。
外来診療体制移行イメージ図(20240401以降)




申請手続きについて

 

(1)指定及び変更等について

熊本市内の医療機関が指定(変更)を受ける場合は、下記のとおり熊本市保健所へ申請書の提出をお願いいたします。熊本市保健所から熊本県へ申請書を送付し、熊本県が「外来対応医療機関」の指定を行います。

既に「診療・検査医療機関」の指定を受けている医療機関
  令和5年(2023年)5月8日をもって、「外来対応医療機関」に指定されたものとみなしますので、改めての申請は不要です。
  指定内容に変更がある場合は、以下の(2)申請様式「変更届出書」2-1又は2-2を、(3)提出方法により提出をお願いします。
  変更内容の反映については通知は致しかねますので、ホームページにてご確認くださいますようお願いします。
  (変更届出書が必要な例) 
    ・稼働時間の変更
    ・対象者を「自院患者のみ」から「自院患者+初診(相談センター等からの紹介含む)」(=受入患者を限定しない)へ変更
    ・自治体ホームページ(熊本県及び熊本市)への公表に同意する <その他の事項>欄にその旨を記載ください。

新たに「外来対応医療機関」として指定を受けたい医療機関
  以下の(2)申請様式「指定申請書」1を、(3)提出方法により提出をお願いします。
  結果については、後日、熊本県から指定通知があります。


(2)申請様式


 1  エクセル (別記第1号様式)指定申請書 新しいウィンドウで(エクセル:24.2キロバイト)
 2-1 エクセル (別記第3号様式)変更届出書 新しいウィンドウで(エクセル:17キロバイト)
 2-2 エクセル (別記第4号様式)変更届出書(電話・オンライン診療) 新しいウィンドウで(エクセル:22.1キロバイト)
 3  ワード (別記第5号様式)指定解除申出書 新しいウィンドウで(ワード:17.3キロバイト)


  

(3)提出方法

【電子メール】又は【FAX】にて以下の宛先にご提出をお願いします。


 
提出先:熊本市 新型コロナウイルス感染症対策課

件 名:(医療機関名)外来対応医療機関の指定手続き

    ※件名の先頭(  )内に医療機関名をご記入ください。


【電子メール】coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp

【FAX】096-364-3361



診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

(1)受入患者を限定しない外来対応機関の算定  令和6年3月31日までの措置

(参考:令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)

 「受入患者を限定しない外来対応機関」※1であって、その旨が公表されている医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」(147点)※2を算定できます。


(参考:令和5年9月30日までの措置)

 ※1 受入患者を限定しない形に令和5年(2023年)8月31日までに移行するまでの間も、上記要件を満たせば、算定できます。この場合、受入患者を限定しない形での受け入れを開始する時期(例:令和5年○月から)を示した文書を院内に掲示してください。

 ※2 院内トリアージ実施料(300点)を算定できました。

 

(2)上記以外の算定  令和6年3月31日までの措置

(参考:令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)

 (1)の要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染防止策を講じて診療を行った場合には、A000の注9に規定する夜間・早朝等加算の点数(50点)※3を算定できます。


(参考:令和5年9月30日までの措置)

 ※3 B000の2に規定する「許可病床数が100症未満の病院の場合」の点数(147点)を算定できました。



上記(1)(2)の診療報酬上の臨時的な取扱いについては、以下の国通知でご確認ください。


(参考:令和5年10月1日から令和6年3月31日までの措置)

 ・令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 新しいウインドウで(外部リンク) 令和6年3月31日をもって廃止


(参考:令和5年9月30日までの措置)

 ・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて新しいウインドウで(外部リンク) 令和6年3月31日をもって廃止

 ・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について新しいウインドウで(外部リンク) 令和6年3月31日をもって廃止


令和6年4月以降の診療報酬上の取扱い等について

  診療報酬上の臨時的な取り扱いについての国通知や事務連絡は、令和6年3月31日をもって廃止となります。令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等については、以下の国通知でご確認ください。


外来対応医療機関一覧について

外来対応医療機関のうち、ホームページでの公表に同意をいただいた医療機関について、下記のリンク先にて一覧を掲載しております。

県民向けページ:発熱などの症状が有る方新しいウインドウで(外部リンク) 熊本県公式ホームページ

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 健康危機管理課
電話:096-364-3311096-364-3311
ファックス:096-371-5172
メール kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:41903)
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