熊本市の発生状況・感染防止対策
市民の皆様へ
事業者の方へ
次の要件を全て満たす事業者
(1) 旅行法業(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく旅行業の登録を行っている者のうち、熊本市に営業所を置くもの。
(2) 市税の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予及び分割納付の誓約が済んでいる者を除く。)。
(3) 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること。
(4) その他市長が適当でないと認める場合に該当しないこと。
対象事業
ア~ウを全て満たす旅行商品の造成
ア 新たに造成する着地型旅行商品(旅行者を受け入れる地域が主体となって作られる旅行商品)であること。
イ 熊本市内の交通、観光施設・体験等の観光事業者が提供する商品素材やサービスを最低1つ含むものであること。
※熊本市外の行程が含まれる場合、その部分は対象外とする。
ウ 新型コロナウイルス感染症予防対策が施されていること。
対象経費
・開発費
観光事業者との交渉費、ガイド育成費(研修経費)、ウェブサイト制作費、パンフレット・ポスター・チラシの印刷費、広告費、その他
・モニターツアー費
貸切バス等料金、ガイド・案内料金、施設利用料、体験費、その他
・その他経費
上記の他、市長が特に必要と認める経費
助成率
1/2
支援金の額の上限額
50万円
※1事業者につき3商品まで申込可、千円未満の端数は切り捨て
(2) 旅行商品販売支援
(1)で造成した旅行商品で次のア~イを全て満たす販売
ア 着地型旅行商品の利用者が、熊本市内に1泊以上すること。
イ 令和4年(2022年)8月1日から令和5年(2023年)2月28日までの間に販売及び催行されること。(旅行の出
発日及び帰着日のいずれもこの期間内であること。)
支援金の額
商品の販売1件につき、1,000円
支援金の
額の上限
100万円(1事業者につき最大1,000件まで)
旅行商品造成等支援事業デスク
(東武トップツアーズ株式会社熊本支店)
〒860-0843 熊本市中央区草場町4-20 富士火災熊本ビル2F
TEL:096-354-5765