退院(退所)からの仕事復帰
療養解除時にあたってPCR検査等は実施しておりません。保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、労働者が療養終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。
新型コロナウイルス感染症陽性者については、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。
PCR 検査等を実施した医療機関等において、各種証明の発行を行っているかどうかは、医療機関等によって取扱いが異なりますが、国内での陽性者数が増える中で、医療機関等への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。
なお、PCR 検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
療養証明書の取り扱いについては下記をご参照下さい。
全数届出の見直しに伴う療養証明書の取り扱いについて
下記ページも併せてご確認ください。
【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)問10-7
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