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【企業向け】職場での感染防止対策や職場内で陽性者が確認された場合の対応など

最終更新日:2023年3月13日
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-364-3361 メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp

職場での感染防止対策

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    業種別ガイドライン

    新型コロナウイルスの感染防止対策は、業種ごとに対応する内容が異なっているため、それぞれの業種に応じたガイドラインが策定されています。このガイドラインは各事業者団体等のホームページに掲載されるとともに、業種別ガイドライン(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策のホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)からもご確認いただけます。なお、業種ごとに策定されるガイドラインについては、感染状況の変化等に応じて随時更新されることとされていますので、定期的にご確認をお願いいたします。事業者のみなさまは、これらのガイドライン等を参考に、感染防止対策の徹底をお願いします。

    職場内で陽性者が発生した場合(保健所による調査と濃厚接触者の特定など)

     

    事業所への調査、濃厚接触者の判定について

    現在、本市では令和4年3月16日の国通知に基づき、オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査を行っているため、事業所等に対する保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いません


    詳しくは、下記ページをご覧ください。

    オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について


     

    職場等の消毒

    消毒は各事業所で行ってください。アルコール(70%以上)又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)で陽性者が触れたと思われる場所(デスクやドアノブ、スイッチ等)、職場内の共有部分(トイレ、休憩室等)の拭き上げ消毒をお願いします。

    方法や消毒液の作り方は下記ページを併せてお読みください。

    退院(退所)からの仕事復帰

    療養解除時にあたってPCR検査等は実施しておりません。保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、労働者が療養終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。

      

    新型コロナウイルス感染症陽性者については、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。

    PCR 検査等を実施した医療機関等において、各種証明の発行を行っているかどうかは、医療機関等によって取扱いが異なりますが、国内での陽性者数が増える中で、医療機関等への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。

    なお、PCR 検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。


    療養証明書の取り扱いについては下記をご参照下さい。


    全数届出の見直しに伴う療養証明書の取り扱いについて


    下記ページも併せてご確認ください。


    【厚生労働省】新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)問10-7新しいウインドウで(外部リンク)

    このページに関する
    お問い合わせは
    健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課
    電話:096-364-3311096-364-3311
    ファックス:096-364-3361
    メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 
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