名称 | 主な記載内容 |
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協力等要請通知書 | 住所、氏名、感染症の名称(新型コロナウイルス感染症)、診断日(※1)、療養最終日(※2)など |
※1 「診断日」は新型コロナウイルス感染症の療養開始日となります。
※2 令和4年7月22日から9月25日までに医療機関から発生届の届出があった方は、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、療養最終日の記載を省略します。なお、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が前述の期間の範囲内であれば、療養開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了は求めないような取り扱いを行っています。ただし、療養期間がこの期間を超えた場合は療養最終日を記載します。
【注意事項】
・令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス陽性と診断された方には、医療機関から保健所への届け出の対象・対象外に関わらず、療養の証明書類の発行は行っておりません。
・熊本市保健所では、保険会社等が発行する療養期間を証明する書類等への記入は行っておりません。
・通知書の送付は普通郵便による郵送対応のみになります。