熊本県時短要請協力金について
熊本県において、令和2年12月29日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、熊本市中央区通町筋、桜町周辺地区において、酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮の要請を行ったことに伴い、令和2年12月30日から令和3年1月11日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第1回)を交付されます。
また、令和3年1月11日に要請期間を令和3年1月24日まで延長したことに伴い、令和3年1月12日から令和3年1月24日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金(第2回)を交付することとされました。
しかしながら、令和3年1月14日から令和3年2月7日までの間、熊本県において「熊本県独自の緊急事態宣言」を発令し、令和3年1月11日に延長した要請期間の終期を令和3年1月17日に前倒すとともに、熊本県全域において、飲食店に対する営業時間短縮の要請を行うこととされました。それに伴い、
1.熊本県時短要請協力金(第2回)の要請協力期間に係る交付要件を変更するとともに、協力金の交付額が原則1店舗あたり52万円から24万円に
引き下げになります。
- 2.また、令和3年1月18日から令和3年2月7日までの間、時短要請に全面的に協力した事業者に対して、熊本県時短要請協力金
- (第3回)が交付されます。