動物を入手するところをよく考える
飼うことを決めたら、どこから入手するかよく考えましょう。
譲渡
自治体や動物愛護団体などから引き取る方法
熊本市動物愛護センターでは、収容された犬猫たちの新しい飼い主さんを募集しています。
詳しくは、犬・猫の飼い主さん募集をご覧ください。
また、市内外には犬猫を保護・譲渡している団体が複数あります。動物愛護団体へは個別に直接お尋ねください。
購入
ペットショップやブリーダーなどの業者から購入する方法
動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要で、無登録での営業は違法(100万円以下の罰金)です。
登録業者は事業所に標識または登録証を掲示してありますので、購入するときは、登録している業者であることを確認しましょう。
熊本市に登録のある第一種動物取扱業者の一覧はこちらです。
動物の飼い主が果たすべき義務
飼い主が守るべき基本的なルールは、様々な法令で決められています。
特に関わりが深いのは、「狂犬病予防法」「動物の愛護及び管理に関する法律」「熊本市動物の愛護及び管理に関する条例」です。
(1)狂犬病予防法
犬の飼い主には下記のことが義務付けられています。
- 犬の登録をすること(犬の一生に1回)
- 狂犬病予防注射を犬に受けさせること(毎年1回)
- 鑑札・注射済票を犬に装着すること
詳しくは、犬の登録・注射についてをご覧ください。
(2)動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
動物の飼い主等の責任として、下記のこと等に努めることが定められています。
- 動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努めること
- 動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めること
- みだりに繁殖することを防止するために不妊去勢手術等を行うこと
- 動物による感染症について正しい知識を持ち感染症の予防のために必要な注意を払うこと
- 動物が自分の所有であることを明らかにするための措置(迷子札やマイクロチップをつけるなど)を講ずること
(3)熊本市動物の愛護及び管理に関する条例(熊本市動物愛護管理条例)
犬の飼い主には、下記のこと等が義務として定められています。
- 犬の飼い主は、常にけい留※しておくこと
※けい留とは、動物を柵やおりなどの囲いの中で飼養する、もしくは固定したものにつないで飼養保管することです。- 咬傷事故が発生したときは直ちに市長に届け出ること
猫の飼い主には、下記のこと等に努めることが定められています。- 猫を屋内で飼育し、又は保管すること
(1)から(3)以外にも守るべき法令があります。
さらに、動物を飼うにはマナーを守ることも重要です。
詳しくは、犬の飼い主さんへ、猫の飼い主さんへをご覧ください。
動物愛護センターでは、譲渡前講習会で飼い主さんに知っておいてほしい犬を飼うときの決まりごとやマナー等について説明を行っております。
この講習会は、動物愛護センターで犬の譲渡受ける方だけでなく、犬を飼うすべての方に受講していただきたい内容です。
譲渡前講習会の開催日程はこちらをご覧ください。