第二種動物取扱業
平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、人の居住部分と区分できる専用の飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物を取り扱う場合(譲渡・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業として届出が必要となりました。
例えば、動物愛護団体やボランティア団体が持つ動物シェルターや、公園等での非営利の展示などがこれに該当します。
なお、少頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
詳しくは熊本市動物愛護センター(TEL:096-380-2153)へお問い合わせください。