第一種動物取扱業者が守るべきこと
※第一種動物取扱業者の責務とあわせてご覧ください
1. 令和2年6月1日施行分(一部抜粋)
動物取扱責任者の役割
事業所ごとに「十分な技術的能力」及び「専門的な知識経験」の双方を有する者のうちから専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。(他の事業所との兼務はできません。)
【動物取扱責任者の要件】
次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- 獣医師免許を取得している者
- 愛玩動物看護師免許を取得している者
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)、又は取り扱おうとする動物の飼養に一年間以上従事した経験があり、かつ、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
- 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)、又は取り扱おうとする動物の飼養に一年間以上従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
登録拒否事由の追加
第一種動物取扱業の登録を受けようとする者に対する登録拒否事由の追加、登録拒否期間の延長、関連違反法令の追加が行われました。
詳細は、以下をご確認ください。
動物の販売場所を事業所に限定(販売業者の方)
犬、猫その他の環境省令で定める動物を販売する場合には、
あらかじめ、動物を購入しようとする者に対し、
その事業所において、その動物の現状を直接見せる(カメラやビデオ、写真など間接的な確認は一切認められません。また、空港など事業所以外での販売は禁止です。)とともに、その動物の特徴や適切な飼養方法などについて、直接対面し文書等を用いて説明しなければなりません。
ここでいう"
あらかじめ"とは売買契約成立前のことをさします。現物確認・対面説明がない限り、売買契約はできません。よって、インターネット上のみで売買契約を成立させることはできないということになります。
なお、広告等のためにインターネットを活用することや、あらかじめ現物確認・対面説明を済ませた後、インターネット上で売買契約や契約後のやりとりを行うことは可能です。
購入者から現物確認も対面説明も必要ないとの申し出があっても、それを実施しなければ契約自体が結べないことになりますので、購入者に対してはその旨きちんと説明してください。
※第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴などについて文書等を用いて説明をすることで売買が可能です。
動物に関する帳簿の作成(販売業、貸出業、展示業の方)
犬猫を取り扱う動物販売業者等は、飼養する犬猫の個体ごとに、
それ以外の動物販売業者等は、動物の品種等ごとに、
- 品種等
- 繁殖者名等
- 動物の生年月日
- 所有日
- 購入先
- 販売日
- 販売先
- 販売先が関係法令に違反していないことの確認状況
- 販売担当者名
- 対面説明等の実施状況等(販売業者)
- 対面説明等の実施状況等(貸出業者)
- 死亡した場合には死亡日
- 死亡原因
について、「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」に記載し、5年間保存しなければなりません。
以前までは犬猫等販売業者のみが帳簿の備え付け義務の対象でしたが、今回の改正により、すべての動物種を取り扱う販売、貸出し、展示、その他政令で定める業者が対象になりました。
所有状況の定期報告 (販売業、貸出業、展示業の方)
動物販売業者等は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間終了後60日以内(翌年度5月30日まで)に、前年度の
- 年度当初の動物の所有数
- 月毎に新たに所有した動物の所有数
- 月毎に販売等した又は死亡した動物の数
- 年度末の動物の所有数
を動物の種類ごとに届け出ることが必要です。
以前までは犬猫等販売業者のみが定期報告の義務の対象でしたが、今回の改正により、
すべての動物種を取り扱う販売、貸出し、展示、その他政令で定める業者が対象になりました。
2. 令和3年6月1日施行分(一部抜粋)
基準の遵守義務
動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、取り扱う動物の管理の方法に関し、基準を遵守しなければなりません。基準は以下に掲げる事項について定めています。
- 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
- 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
- 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
- 動物の疾病等に係る措置に関する事項
- 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
- 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖方法に関する事項
- その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
幼齢の犬猫の販売制限 (犬猫等販売業者の方)
幼齢の犬猫の販売や、販売のための展示・引渡しは禁止されました。
令和3年6月1日から出生後56日(8週)を経過しない犬猫が、販売制限の対象となります。
ただし、文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された犬(以下、指定犬)(指定犬:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)のみの繁殖を行う指定犬繁殖販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にのみ指定犬を販売する場合は、出生後49日を経過しない指定犬が販売制限の対象となります。
※第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、指定犬であっても出生後56日(8週)を経過しない犬の販売はできません。
※日齢の数え方は、生まれた日を0日とし、生まれた次の日から1日として計算します。
3.令和4年6月1日施行分(一部抜粋)
マイクロチップの装着等
犬猫等の販売業者にマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。また、登録を受けた犬猫を所有した者(一般の飼い主を含む)は変更登録を受ける義務があります。
※第一種動物取扱業者以外(一般飼い主等)が所有する犬猫のマイクロチップの装着は努力義務ですが、装着した場合は登録、変更登録等の義務があります。
詳しくは、
マイクロチップについてをご覧ください。