迷子の犬を保護した場合、どうすればいいですか?
迷子の犬を保護したときは
迷子や傷病(怪我や病気)の犬を保護した場合は、保護した場所が市内であれば、動物愛護センターおよび最寄の警察署(または交番・駐在所)へ連絡してください。
動物愛護センターで犬が行方不明になった飼い主さんからの届出情報と照合し、飼い主さんと連絡をとります。飼い主さんの情報がない場合や保護した人が継続して保護出来ない場合は、動物愛護センターが引取りを行います。
市外で保護した場合は、その場所を管轄する県の保健所、警察署に連絡してください。
犬がうろついていて怖いのですが
犬がうろついているときは
依頼があれば動物愛護センター職員が保護を試みますので、詳しい場所、ご住所、お名前、お電話番号をお伝えください。
◆平日(土日祝日および年末年始を除く)の午前 8 時 30 分~午後 5 時 15 分の場合動物愛護センター(096-380-2153)
◆上記以外の時間の場合熊本市役所守衛室(096-328-2111)
また、人に襲いかかる・咬み付くなど危険な場合は、最寄の警察署(または交番・駐在所)に通報してください。
道路で動物が死んでいました
道路で動物が死んでいたときは
道路上の動物の死体は、市が回収します。下記の問い合わせ先をご確認の上、ご連絡ください。
◆ごみゼロコール (電話:0570-00-5374)
※受付時間:月曜~土曜日の午前8時30分~午後5時(年末年始除く)
<次の部署でも対応しています>
◆中央土木センター(電話:096-355-2936)
◆東区土木センター(電話:096-367-4360)
◆西区土木センター(電話:096-355-2937) 河内分室(電話:096-276-1115)
◆南区土木センター(電話:096-357-4154) 城南地域整備室(電話:0964-28-2133)
◆北区土木センター(電話:096-245-5050) 植木地域整備室 (電話:096-272-1115)
※道路上以外の動物の死体の処理については、動物の死体がある場所の管理者で対応していただくことになります。