動物取扱責任者とは
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1人以上配置しなければなりません。
動物取扱責任者は、「十分な技術的能力」及び「専門的な知識経験」を有する者のうちから、第一種動物取扱業者によって選任されます。業者自らを動物取扱責任者として選任することもできます。
事業所ごとに、常勤職員の中から1名以上専属として選任されるため、他の事業所との兼務はできません。
また、動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない者でなければなりません。
動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者は、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす必要があります。
ただし、令和2年(2020年)5月31日までに登録済みの事業所における動物取扱責任者においては、令和5年(2023年)5月31日までに次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1) 獣医師
獣医師免許を取得していること。
(2) 愛玩動物看護師
愛玩動物看護師免許を取得していること。
(3) 半年間以上の実務経験(※) + 所定の学校の卒業
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
※「半年間以上の実務経験」は「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」に代えることができます。
(4) 半年間以上の実務経験(※) + 所定の資格の取得
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
※「半年間以上の実務経験」は「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」に代える ことができます。
営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに、その種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、その種別に係る実務経験として認められます。
営もうとする種別 |
飼養施設 |
実務経験が認められる関連種別(経験した種別) |
販売 |
保管 |
貸出し |
訓練 |
展示 |
競りあっせん |
譲受飼養 |
販売 |
あり |
〇 飼養施設あり |
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〇
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|
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なし |
〇 |
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〇 |
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保管 |
あり |
〇 飼養施設あり |
〇 飼養施設あり |
〇 |
〇 飼養施設あり |
〇 |
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〇 |
なし |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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貸出し |
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〇 飼養施設あり |
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〇 |
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訓練 |
あり |
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〇 飼養施設あり |
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なし |
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〇 |
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展示 |
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〇 |
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競りあっせん |
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〇 |
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〇 |
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譲受飼養 |
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〇 飼養施設あり |
〇 飼養施設あり |
〇 |
〇 飼養施設あり |
〇 |
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〇 |
実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験(飼養従事経験)について
令和元年(2019年)の法改正により、新たに動物取扱責任者の要件として追加されました。
飼養従事経験は、取り扱おうとする動物の種類ごとに必要となります。
飼養従事経験として認められるか事前に確認する必要がありますので、詳しくは動物愛護センターまでお問合せください。
学校卒業について
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校やその他の教育機関を卒業していることが必要です。
教育機関や教科の内容等によっては要件として認められない場合がありますので、事前に動物愛護センターへご確認ください。
資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。資格によっては要件として認められない場合がありますので、事前に動物愛護センターへご確認ください。
動物取扱責任者の役割
〇自ら勤務する事業所において、動物及び施設の管理が適正に行われるよう職員を監督する。
〇動物及び施設の管理に関して不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取扱業者に改善を進言する。
〇自治体が開催する動物取扱責任者研修を受講しなければならない。
〇動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、他の職員全員に伝達し習得させる。
動物取扱責任者研修について
動物取扱責任者研修の開催にあたっては、動物愛護センターから各事業所に通知します。
<研修内容>
・動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む)
・飼養施設の管理に関する方法
・動物の管理に関する方法
・その他必要な事項
重要事項の説明等をする職員について
重要事項の説明等をする職員とは、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員のことをいいます。
次の(1)~(3)の要件のいずれかを満たす必要があります。
(1) 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)
(2) 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
(3) 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
詳しくは、「実務経験について」、「学校卒業について」、「資格について」をご覧ください。