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咬傷事故(こうしょうじこ)に関する届出書

最終更新日:2023年7月26日

咬傷事故(こうしょうじこ)に関する届出書です。

 

 ・犬が人を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市動物の愛護及び管理に関する条例第12条)

 

 ・犬に咬まれた被害者は提出が必要です。

 ・犬が人以外(犬など)を咬んでしまった際に、加害犬の飼い主は提出が必要です。(熊本市狂犬病予防条例第4条)

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お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
電話:096-380-2153096-380-2153
ファックス:096-380-2185
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メール doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:41269)
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