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犬が死亡した場合

最終更新日:2024年3月27日

犬が死亡した場合

飼い犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届出を行ってください。
死亡の届出をしていない場合、死亡後も集合注射のおしらせハガキ等が届きますのでご注意ください。

 ※熊本市動物愛護センターではペットの死体の焼却は行っておりません。ペット霊園などにご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 犬の鑑札、当該年度の狂犬病予防注射済票
 犬の鑑札
 狂犬病予防注射済票
犬の鑑札(登録のときに発行)
狂犬病予防注射済票
(毎年、狂犬病予防注射を受けたときに発行)
※紛失された場合は、犬の死亡届(様式第5号)の備考欄に「紛失」と記載してください。
  • 死亡届(窓口に設置しています)
  • 手数料 無料

手続きができるところ

熊本市動物愛護センター
窓口、郵送にて提出してください。
※郵送の場合、鑑札や狂犬病予防注射済票は届出用紙にテープで止めてください。

熊本市電子申請サービスによる「犬の死亡届」の手続き

犬の死亡届は「熊本市電子申請サービス」を利用して行うこともできます。

電子申請で行う場合、鑑札及び当該年度の狂犬病予防注射済票は熊本市動物愛護センターに後日、持参又は郵送で提出して下さい

※鑑札等を紛失してしまった場合も申請を受け付けています。

※届出の内容について、電話等で確認をさせていただくことがあります。

電子申請(犬の死亡届)

※利用者登録をしなくてもご利用いただけます。

※ドメイン指定受信を設定されている方は、「@s-kantan-mail.bizplat.asp.lgwan.jp」を受信できるよう指定してください。

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
電話:096-380-2153096-380-2153
ファックス:096-380-2185
https://www.city.kumamoto.jp/doubutuaigo/ 新しいウィンドウで
メール doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:41110)
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TEL 096-380-2153  FAX 096-380-2185
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