特例免除とは
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。
※配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。
※この特例免除は、配偶者・世帯主の退職(失業)によるものも対象となります。
申請期日・時期
免除を希望するとき(決定までは、3~4ヵ月程度かかります)。
※免除を受けていた人で、引き続き免除を希望する場合は、毎年7月~8月中に、再度申請が必要です。
対象
国民年金第1号被保険者(20歳から60歳未満)
将来受給する老齢基礎年金の算定について
平成21年4月以降の免除承認期間については、
全額免除期間は全額納付と比較すると、2分の1の割合になります。
10年以内であれば保険料を遡って納めること(追納)ができます。
将来、受け取る年金額を増額するためにも追納することをお勧めします。
手続きに必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)
(2)失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等の公的機関が発行する離職を証明する書類
(3)公的機関の証明書がない場合(雇用保険に未加入であった場合)
下記「問合せ先」に置いてある所定の用紙を提出していただくことで特例免除の申請ができますのでご相談ください。
窓口・申込み場所
問合せ先
中央区役所区民課 TEL096-328-2278
東区役所区民課 TEL096-367-9125
西区役所区民課 TEL096-329-1198
南区役所区民課 TEL096-357-4128
北区役所区民課 TEL096-272-6905
河内総合出張所 TEL096-276-1111
天明総合出張所 TEL096-223-1111
城南総合出張所 TEL0964-28-3111
託麻総合出張所 TEL096-380-3111
幸田総合出張所 TEL096-378-0172
清水総合出張所 TEL096-343-9161
龍田総合出張所 TEL096-338-2231
芳野分室 TEL096-277-2001
熊本西年金事務所 TEL096-353-0142