第2次熊本市消費者行政推進計画を策定しました
熊本市では、熊本市消費生活条例では、市民の消費生活の安定及び向上を確保するため、「本市における社会的及び経済的状況に応じた消費者施策を推進する責務を有する」とし、「消費者施策を総合的かつ計画的に推進するため、消費者行政推進計画を策定する」と規定しています。
そのため、平成26年(2014年)に消費生活条例第10条に基づき、熊本市消費者行政推進計画(以下、「第1次推進計画」という。)を策定し、平成29年(2017年)には、平成24年(2012年)12月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」に基づき、「熊本市消費者教育推進計画」を策定し、消費者教育の推進についてもあわせて取り組んでまいりました。
第1次推進計画・熊本市消費者教育計画が平成30年度(2018年度)までの計画期間のため、計画の基本方針は維持しながら、これまでの取組や新たな課題に対応する消費者施策をさらに推進するため、「第2次熊本市消費者行政推進計画」(以下、「第2次推進計画」という。)を策定したものです。
第2次推進計画では、第1次推進計画と熊本市消費者教育推進計画を統合し、消費生活条例に定める基本理念に基づき、消費者の権利を尊重するとともに、消費者自身が考え、行動し、消費者市民社会の形成に積極的に参画する消費者の育成を目指します。
計画実施期間
平成31年度(2019年度)から平成33年度(2021年度)