事業者の不当な勧誘・不当な契約に対して、消費者団体が差止請求をできるようになりました。
<被害>
消費者契約に関する被害が発生した場合、個々の被害者は、事後に解約等により救済することはできました。
しかし、同種の被害は多数発生しており、今後も発生するだろうと思われます。
<対策>
事業者の不当行為自体を抑止することにより、被害の発生・拡大を防止する必要があります。
<消費者団体訴訟制度>
消費者全体の利益を守るため、一定の消費者団体(適格消費者団体)に、事業者の不当な行為に対する差止請求権を認める制度が導入されました。
<差止請求>
適格消費者団体は、消費者被害の発生の情報を受け、先ず、不当行為をやめるよう業者と交渉を行います。業務改善の和解が得られないときに、裁判所へ訴えを提起します。