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消費生活のツボ

最終更新日:2022年8月10日
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センターTEL:096-353-5757096-353-5757 FAX:096-353-2501 メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

こんな手口にだまされないで!!

☆催眠(SF)商法・・・主な商品・サービス 布団類、家庭用電気治療器具等
「近所に店をオープンするので説明会に来てほしい」「前宣伝に回っている」「新商品を紹介する」と言って人を集め、締め切った会場で台所用品などを無料で配り、得した気分にさせ、異様な雰囲気の中で、最後に高額な商品を売りつける。
☆点検商法・・・主な商品・サービス 浄水器、消火器、床下換気扇等
点検に来たと来訪。「効果がなくなっている」「白アリ被害」「壊れている」など事実と異なることを言って、必要のない新品や別の商品・サービスを売りつける。
地震や台風の被害があった後に、「耐震工事が必要」「今なら安くできる」と言って高額な工事を契約させる。
☆無料商法・・・主な商品・サービス 電話情報サービス、エステ、化粧品等
「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」をセールストークや広告にして人を集め、高額な商品やサービスを売りつける。
☆ネガティブ・オプション・・主な商品・サービス 書籍・名簿等
商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上購入しなければならないと勘違いして支払うことをねらった商法。
☆マルチ・マルチまがい商法・・主な商品・サービス 浄水器、化粧品等
商品を買って会員になり、友人知人に売ったり、友人知人を紹介すればお金がもらえ、加入者を増やすことで、大きな利益が得られると勧める。
☆キャッチセールス・・・主な商品・サービス 化粧品、健康食品等
アンケート等を装い、街頭で通行人に近づき個人情報を書かせる。
後日喫茶店や営業所に誘い出し、商品やサービスを売りつける。
脅したり、長時間勧誘して、契約するまで帰さない。

☆インターネット関連トラブル
インターネット上で契約し代金を前払いしたが商品が届かないなどのトラブルが増えています。
デート商法
男女間の感情を利用して呼び出し、食事をしたりして恋人気分にさせ、最終的には高額な商品を買わせる。
資格商法
電話で「受講すれば資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと執拗な勧誘をし講座や教材を契約させる。
最近は以前の契約者に対し、「資格が取得できるまで契約は終わらない」と継続しているかのように説明したり、「解約するには解約金が必要」として何度も請求する二次被害が増えている。
振り込め詐欺
  • 融資保証金詐欺
    「低金利で即融資」「債務を低利で一本化」と書かれたダイレクトメールで融資を勧める。融資を受けるためには保証金が必要として、何回も保証金を振り込ませるが、融資をされないままに、金融業者と連絡が取れなくなる。
  • 架空請求
    ハガキ、電話、メールなどで身に覚えのない請求が来る。請求の内容や金額の記載は無く、差出人に連絡を取らせることで個人情報を取得し、不安にさせてお金を支払わせる。
  • オレオレ詐欺(電話でお金詐欺)
    家族が事故を起こしたなどの理由で家に電話をし、警察官や弁護士になりすまし、示談金を振り込ませる。
  • 還付金詐欺(電話でお金詐欺)
    市役所や社会保険事務所、税務署などの職員を装い、「年金の差額を支払います」「医療費を払い戻します」などと偽って、ATMへ誘導し、携帯電話で言葉巧みに操作を指示し、振込みボタンを押させ、お金を騙し取る。
海外宝くじ
海外から「高額な賞金が当たった」とダイレクトメールが届き、クレジットカードで注文するように書かれているのでカード情報を送付すると、口座からの引き落としがいつまでも続く。
訪問販売トラブル
あたかもマンションなどの管理者から依頼を受けて回ってきていると思わせて、高額な換気扇フィルターの販売や、水道メンテナンスの契約をさせる。

悪質商法からあなたを守る 7ヶ条

悪質商法からあなたを守る7か条
クレジット利用のためのチェックポイント

●クレジットカード利用のためのチェックポイント

(1)使いすぎていませんか
クレジットは借金です。使いすぎないようにしましょう。
(2)内容をよく確かめて
手数料・金利・支払総額、売上明細などを確認してサインしましょう。
請求があったら、支払う前に控えと照合しましょう。
(3)カード、名義を人に貸さない
カードや名義を人に貸した場合、支払いの責任はあなたにあります。
(4)カードの管理に注意
もし、紛失や盗難にあったら、必ずカード会社、警察に届けましょう。
(5)たくさんのカードを持たない
たくさんのカードを管理するのは大変!
使いすぎ、紛失・盗難のもとです。

契約とは

お互いの合意で成立
契約は原則として、お互いの合意によって成立します。
契約を結ぶとどうなるの?
お互いに権利と義務がうまれます。
(契約は「約束」ですからお互いにまもらなければなりません。)
やっぱり契約をやめたいな!?
原則として契約を結んだ以上、どちらか一方だけの都合で解約することはできません。
お互いの合意が必要です。

「契約」 するときは、よく考えて、慎重に行いましょう。

消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいい、「差止請求」と「被害回復」の2つの制度があります。

 

「差止請求」

内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などの事業者の不当な行為をやめるように求めることができる制度です。

 

「被害回復」

多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度です。


被害回復の訴訟手続は、第1段階(事業者が消費者に金銭を支払う義務があるかどうか確認)、第2段階(誰に、いくら支払うか決める)に分かれます。
第2段階では、特定適格消費者団体は、対象となる消費者に情報提供を行い、消費者に訴訟手続の参加を呼びかけます。


 

消費者団体訴訟制度について

 消費者団体訴訟制度(消費者庁)新しいウインドウで(外部リンク)


 消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介(国民生活センター)新しいウインドウで(外部リンク)


 

適格消費者団体・特定適格消費者団体とは

不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。全国に23団体あります。なお、これまで適格消費者団体による差止請求訴訟は、81事業者に対して提起されています。


また、適格消費者団体のうちから新たな認定要件を満たす団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「特定適格消費者団体」といいます。全国に4団体あります。なお、これまで特定適格消費者団体による共通義務確認訴訟は、5事業者に対して提起されています。

 

適格消費者団体・特定適格消費者団体一覧

 全国の適格消費者団体一覧(消費者庁)新しいウインドウで(外部リンク)


 全国の特定適格消費者団体一覧(消費者庁)新しいウインドウで(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
文化市民局 市民生活部 生活安全課 消費者センター
電話:096-353-5757096-353-5757
ファックス:096-353-2501
メール shouhisha@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:1818)
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