◆主な認可基準
※ 詳細は「高齢者の居住の安定確保に関する法律 第54条」をご確認ください
高齢者の居住の安定確保に関する法律 (PDF:404.3キロバイト)
【規模及び設備】
規模に関する基準は、令和2年度(2020年度)より熊本市高齢者居住安定確保計画(外部リンク)に基づき、以下のとおり緩和します。
終身建物賃貸借制度の規模に関する基準
(1)各戸の床面積(原則) | 25平方メートル以上 → 18平方メートル以上 (生活保護世帯の場合は15平方メートル以上) |
(2)一部共用の場合※1 | 18平方メートル以上 → 13平方メートル以上 |
(3)共同居住型住宅※2の場合 (シェアハウス等) | ・専用住宅 9平方メートル以上 → 7平方メートル以上 (原則1室1名※3) ・住棟全体 15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上 → 13平方メートル×居住人数+10平方メートル以上 |
※1 共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合。
※2 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合。
※3 乳幼児や児童を養育するひとり親世帯が9平方メートル以上の専用居室に入居する場合を除く。
設備に関する基準は従来どおりです。
・共用部分に、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を設ける
(但し、各専用部分に上記の設備等が備えられている場合を除く)
・便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数おおむね5人につき1箇所の割合で設ける
【加齢対応構造等(バリアフリー)の基準:新築】
(1)床
段差なし(フルフラット化)
(2)廊下幅
78cm(柱の存する部分は75cm)以上
(3)出入口の幅
居室・・・75cm以上 浴室・・・60cm以上
(4)浴室の規格
短辺120cm、面積1.8平方メートル以上(1戸建の場合、短辺130cm、面積2平方メートル以上)
(5)住戸内の階段の寸法
T≧19.5 R/T≦22/21 55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(cm)、R:けあげの寸法(cm)
(6)主たる共用の階段の寸法
T≧24 55≦T+2R≦65
(7)手すり
便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置
(8)エレベータ
3階建以上の共同住宅は、建物出入口のある階に停止するエレベータを設置
(9)その他
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)(※1)を満足する必要があります。
(※1)高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(PDF:131.2キロバイト)
【加齢対応構造等(バリアフリー)の基準:既存住宅】※平成30年9月10日改正
・便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること
・その他国土交通大臣の定める基準(※2)に適合すること。
【その他の基準】
・工事完了前に、敷金を受領せず、かつ終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないこと
・終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合には、前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法が書面で明示されるものであり、かつ、事業者が返還債務を負うことになる場合に備えて、必要な保全措置が講じられるものであること
・賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないものであること
◆事業認可申請書
事業認可申請書 別紙様式 (ワード:29.9キロバイト)
◆添付書類 ※平成30年9月10日改正
事業認可申請書を以下の添付書類とともに提出してください。
・各階平面図(新築の場合)/間取り図(既存住宅の場合)
※縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示
・(新築の場合)工事完了前に敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことの誓約書
※ 誓約書(参考様式) (ワード:28キロバイト)
・(前払金を受領する場合)当該前払金の算定の基礎が書面で明示されるものであり、かつ、当該前払金について終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて国土交通省令で定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであることを証する書類
・終身賃貸借契約書及び重要事項説明書
終身建物賃貸借契約 (A)毎月払い(ワード:143.5キロバイト)
・加齢対応構造等チェックリスト